公共下水道管の整備工事が完了すると、公共下水道を使用できるようになる日(供用開始日)を、使用できるご家庭(宅地内に「公共ます」を取り付けたご家庭)各戸に文書でお知らせします。 詳細については、【下水道管理課 維持・普及担当】にお問い合わせください。 詳細表示
私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。 (1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること (2) 幅員が1.5メートル以上であって、... 詳細表示
私たちが生活するうえで、毎日、炊事・洗濯・トイレなどから生活排水が生じます。また、工場などの事業所からの排水もあります。これらの汚水をそのまま流したのでは川が汚れ、悪臭や蚊・ハエの発生源となるとともに、伝染病などの病気の可能性も増大します。一方、雨水については大雨時の浸水被害が予想されます。 そこで、各家庭... 詳細表示
松山市では、下水道で整備を進める地区・合併処理浄化槽等で整備を進める地区を決めています。 山間部や島しょ部などは、下水道ではなく、合併処理浄化槽で汚水処理を行うことにしています。 ※詳しくは担当までご連絡ください。 詳細表示
マンホールについて異常が見られましたら、担当までご連絡ください。 <例> ○車が通るたびに振動がひどい、音がうるさい。 ○マンホールのふたが割れている、すりへっている。 ○マンホールが下がっている、飛び出している、周辺が陥没している。 詳細表示
公共下水道に接続された方すべてに下水道使用料を納めていただいています。 使用料は水道水使用の方と井戸水使用の方とでは計算方法が異なります。水道水のみ使用の方の汚水排出量は、上水道の使用水量と同じとします。 <水道水使用の方> ※1か月につき 基本使用料 + 従量使用料 = 下水道使用料 ○一般汚水... 詳細表示
「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示
公営企業局が管理する下水道管などの施設へ落し物をした場合、個人でマンホール蓋の開閉を行うことは大変危険ですので、開閉については下水道管理課へご連絡をお願いします。 詳細表示
各種団体(利水関係者、町内会など)の皆様のご協力により水路・河川などの清掃をしていただいておりますが、それに伴って発生した土砂やゴミの処分については、ダンプ車の配車および土砂などの運搬・処分を行なっています。 清掃作業を行う前に、各種団体の代表者の方による申請が必要です。 ダンプ車への土砂などの積み込みま... 詳細表示
新築、開発または、道路位置指定を計画していますが、下水道が使用できますか
下水道管理課 維持・普及担当に直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。 (下水道管理課 維持・普及担当:089-948-6489) 処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。 工事中であれば、下水道整備課 各処理区担当までお問い合わせください。 (中央処... 詳細表示
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