私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。 (1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること (2) 幅員が1.5メートル以上であって、... 詳細表示
下水道の整備には、長い年月と多額の資金がかかるため、一度にすべての整備をすることができません。そのため、道路や公園と違い、利用できる人や区域が限られています。 このように、限られた人に利益が生じる下水道の整備をすべて税金でまかなうことは、負担の公平を欠くことになるため、下水道処理区内のすべての土地の所有... 詳細表示
排水設備工事は、松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)でなければ行うことができません。 排水設備工事を行う時は、技術基準を満たす工事が必要となるため、愛媛県下水道協会が実施する試験に合格した排水設備工事責任技術者がいる指定工事店に必ず依頼してください。 詳細表示
下水道は、欠かすことのできない都市基盤施設であり、ナショナル・ミニマム(国が国民に保障する最低限の生活水準)としての考えが定着していますが、その役割は以下のとおりです。 ●川や海がきれいになります 私たちが使った汚い水や、工場などから出た排水を下水管に集めて、下水浄化センターに運び、浄化して放流す... 詳細表示
下水道整備課のホームページに「整備予定マップ」を掲載していますので、2つ目の下記URLを参照してください。詳細は下水道整備課へお問い合わせ下さい。 また、既に整備された地区については、給排水設備課に下水道台帳がありますので、そちらを閲覧・交付して下さい。 詳細表示
私たちが生活するうえで、毎日、炊事・洗濯・トイレなどから生活排水が生じます。また、工場などの事業所からの排水もあります。これらの汚水をそのまま流したのでは川が汚れ、悪臭や蚊・ハエの発生源となるとともに、伝染病などの病気の可能性も増大します。一方、雨水については大雨時の浸水被害が予想されます。 そこで、各家庭... 詳細表示
受益者負担金の額は、「1平方メートル当たりの単価×土地の面積(公簿面積)」 です。(10円未満の端数切捨て) 上野処理区は汚水桝の数、大きさにより決定します。 <1平方メートル当たりの単価> 西部処理区 250円 北部処理区 253円 北条処理区 300円 中央処理区 ... 詳細表示
下水道法に基づく事業 としては、 (1)公共下水道 1)主として市街地の汚水を集めて下水浄化センターで処理し、雨水は水路や川に排除するものです。 2)公共下水道のうち、市街化区域以外の市街化調整区域などの下水を排除し処理するものを特定環境保全公共下水道といいます。 3)公共下水道のうち、特定の事業活... 詳細表示
ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
各種団体(利水関係者、町内会など)の皆様のご協力により水路・河川などの清掃をしていただいておりますが、それに伴って発生した土砂やゴミの処分については、ダンプ車の配車および土砂などの運搬・処分を行なっています。 清掃作業を行う前に、各種団体の代表者の方による申請が必要です。 ダンプ車への土砂などの積み込みま... 詳細表示
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