下水が通っているかどうかの確認については、【給排水設備課】では、公共下水道台帳写しの交付を行っており、この台帳写しをご覧いただくことで、ご指定の箇所の近辺の下水の敷設状況を確認することができます。 又、【下水道管理課】では、下水道台帳の閲覧を行っています。 ◯下水道台帳について 下水道台... 詳細表示
下水道施設は、下水管、ポンプ場、処理場からできています。生活排水などの汚水は、個人の敷地に設けられた排水設備から汚水ますに流れ、汚水管を通じて処理場で処理され、きれいな水になった後、川や海に放流されます。また、雨水は、そのまま水路や雨水管を通して排除され、川や海に放流されます。 詳細表示
下水道整備課のホームページに「整備予定マップ」を掲載していますので、2つ目の下記URLを参照してください。詳細は下水道整備課へお問い合わせ下さい。 また、既に整備された地区については、給排水設備課に下水道台帳がありますので、そちらを閲覧・交付して下さい。 詳細表示
私たちが生活するうえで、毎日、炊事・洗濯・トイレなどから生活排水が生じます。また、工場などの事業所からの排水もあります。これらの汚水をそのまま流したのでは川が汚れ、悪臭や蚊・ハエの発生源となるとともに、伝染病などの病気の可能性も増大します。一方、雨水については大雨時の浸水被害が予想されます。 そこで、各家庭... 詳細表示
私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。 (1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること (2) 幅員が1.5メートル以上であって、... 詳細表示
下水道法に基づく事業 としては、 (1)公共下水道 1)主として市街地の汚水を集めて下水浄化センターで処理し、雨水は水路や川に排除するものです。 2)公共下水道のうち、市街化区域以外の市街化調整区域などの下水を排除し処理するものを特定環境保全公共下水道といいます。 3)公共下水道のうち、特定の事業活... 詳細表示
○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。 なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示
下水道使用料について知りたい(井戸水(専用水道を含む)使用、井戸水と水道水...
公共下水道に接続されたすべての方に下水道使用料を納めていただいています。 井戸水(専用水道を含む)使用の場合の下水道使用料は、使用人数や量水器による計測などの方法により汚水排出量を認定し、それを下水道使用の従量使用料区分表に当てはめて計算します。 ≪井戸水使用の方≫ ※1か月につき 基本使用料 + 従量... 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのよ... 詳細表示
松山市では、昭和33年に公共下水道事業に着手し、昭和37年に四国で最初に下水処理場の運転を開始しました。 現在、市街地を中央、西部、北部、北条及び上野の5つの処理区に分けて、公共下水道の整備を進めています。 (旧北条市は、昭和50年度から公共下水道事業に着手し、昭和62年度に供用を開始しました。また、... 詳細表示
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