私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。 (1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること (2) 幅員が1.5メートル以上であって、... 詳細表示
「下水道排水設備工事責任技術者試験」は、愛媛県下水道協会が実施する県内統一の資格認定試験です。下水道事業に着手している市町において、下水道排水設備工事責任技術者として登録しようとする方は、受験してください。 この試験は、隔年で実施しています。 受験資格などの詳細については、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示
下水が通っているかどうかの確認については、【給排水設備課】では、公共下水道台帳写しの交付を行っており、この台帳写しをご覧いただくことで、ご指定の箇所の近辺の下水の敷設状況を確認することができます。 又、【下水道管理課】では、下水道台帳の閲覧を行っています。 ◯下水道台帳について 下水道台... 詳細表示
下水道整備課のホームページに「整備予定マップ」を掲載していますので、2つ目の下記URLを参照してください。詳細は下水道整備課へお問い合わせ下さい。 また、既に整備された地区については、給排水設備課に下水道台帳がありますので、そちらを閲覧・交付して下さい。 詳細表示
○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。 なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示
台所の生ゴミを破砕して、水と一緒に公共下水道へ流すディスポーザを単体で使用することは禁止しています。 【主な理由】 ・破砕物の堆積による下水道管の詰まりや腐敗による悪臭の原因になる恐れがある ・下水処理場の負荷が大きくなり処理機能を低下させる 詳しくは、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示
排水設備とは、トイレ・風呂・台所などの排水の流し口から公共ますまでの宅地内の排水管、ますなどのことをいいます。 この排水設備の設置、維持・管理は、原則として個人や事業場などが私費をもって行います。 詳細表示
ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
令和5年度末の下水道管渠整備延長は約1,597kmです。 詳細表示
私たちが生活するうえで、毎日、炊事・洗濯・トイレなどから生活排水が生じます。また、工場などの事業所からの排水もあります。これらの汚水をそのまま流したのでは川が汚れ、悪臭や蚊・ハエの発生源となるとともに、伝染病などの病気の可能性も増大します。一方、雨水については大雨時の浸水被害が予想されます。 そこで、各家庭... 詳細表示
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