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閲覧の多いFAQ

『 下水道 』 内のFAQ

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  • 建替えを計画していますが、下水道が使用できますか

     下水道管理課維持・普及担当まで直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。    (下水道管理課 維持・普及担当:089-948-6489)  処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。  既存の公共桝がある場合は、それを使用することを計画してください。なお不都合が... 詳細表示

    • No:1066
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/09 10:33
  • 水路・河川などの清掃後の土砂の処分について知りたい

    各種団体(利水関係者、町内会など)の皆様のご協力により水路・河川などの清掃をしていただいておりますが、それに伴って発生した土砂やゴミの処分については、ダンプ車の配車および土砂などの運搬・処分を行なっています。 清掃作業を行う前に、各種団体の代表者の方による申請が必要です。 ダンプ車への土砂などの積み込みま... 詳細表示

    • No:1072
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2023/03/31 20:44
  • 下水道の供用開始時期について知りたい

    公共下水道管の整備工事が完了すると、公共下水道を使用できるようになる日(供用開始日)を、使用できるご家庭(宅地内に「公共ます」を取り付けたご家庭)各戸に文書でお知らせします。 詳細については、【下水道管理課 維持・普及担当】にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:670
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/30 14:21
  • 松山市の下水道処理人口普及率は?

     令和5年度末の下水道処理人口普及率は66.4%です。 詳細表示

    • No:839
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 14:38
  • 下水道施設はどのように利用されていますか?

     下水道施設は、生活排水などの汚水をきれいな水に処理する役目を持っていますが、他の利用法として松山市中央浄化センターでは、処理施設の上部を公園や運動場として活用するなど、施設を有効利用しています。 詳細表示

    • No:828
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/03/31 20:21
  • 松山市の下水道管渠延長は?

     令和5年度末の下水道管渠整備延長は約1,597kmです。 詳細表示

    • No:838
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/24 14:50
  • 山間部や島しょ部まで下水道が入るのですか?

     松山市では、下水道で整備を進める地区・合併処理浄化槽等で整備を進める地区を決めています。  山間部や島しょ部などは、下水道ではなく、合併処理浄化槽で汚水処理を行うことにしています。  ※詳しくは担当までご連絡ください。 詳細表示

    • No:836
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/03/31 20:29
  • 下水道から排出される汚泥はどのように処分されていますか?

     下水は、水、汚泥、熱等の多くの利用可能な資源・エネルギーの可能性を持っているため、省エネ・リサイクル社会の実現に向けて、それらの有効利用に取り組んでいます。現在、下水汚泥は焼却処理を行った後、埋立処分をしていますが、一部の汚泥はセメントや堆肥の原料とするリサイクルを行い、有効活用しています。 詳細表示

    • No:829
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/03/31 20:23
  • 松山市が下水道整備を始めたのはいつからですか?

     松山市では、昭和33年に公共下水道事業に着手し、昭和37年に四国で最初に下水処理場の運転を開始しました。  現在、市街地を中央、西部、北部、北条及び上野の5つの処理区に分けて、公共下水道の整備を進めています。 (旧北条市は、昭和50年度から公共下水道事業に着手し、昭和62年度に供用を開始しました。また、... 詳細表示

    • No:840
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/03/31 20:30
  • 新築、開発または、道路位置指定を計画していますが、下水道が使用できますか

    下水道管理課 維持・普及担当に直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。   (下水道管理課 維持・普及担当:089-948-6489) 処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。 工事中であれば、下水道整備課 各処理区担当までお問い合わせください。   (中央処... 詳細表示

    • No:1067
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/30 14:57

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