公共下水は、原則として地方公共団体が公費をもって公道などに設けるものですが、排水設備は原則として個人や事業場などが、私費をもって自己の敷地内に設けるものをいいます。 具体的には、その土地の下水を公共下水道に流入するために必要な排水管や排水渠、その他の排水施設を排水設備といいます。 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのよ... 詳細表示
松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)であればどこでもかまいませんが、複数の指定工事店から見積もりを取り、検討することをお勧めします。そして、工事にかかる金額だけでなく、工事の内容や見積書の内訳、アフターケアなどについてもよく相談して選んでください。 *局で工事店をあっせんすること... 詳細表示
分流式の下水道は、汚水と雨水を別々の管で流します。家庭や工場から出る汚水は、汚水管により下水浄化センターに運ばれて、微生物の働きを利用してきれいな水に処理された後、川や海へ放流されています。雨水管に入った雨水は川や海に直接放流されています。 合流式の下水道は、汚水と雨水を同じ管で流します。雨の日は大量の水が... 詳細表示
ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。 (1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること (2) 幅員が1.5メートル以上であって、... 詳細表示
「下水道排水設備工事責任技術者試験」は、愛媛県下水道協会が実施する県内統一の資格認定試験です。下水道事業に着手している市町において、下水道排水設備工事責任技術者として登録しようとする方は、受験してください。 この試験は、隔年で実施しています。 受験資格などの詳細については、【給排水設備課 排水設備担当】までお... 詳細表示
各種団体(利水関係者、町内会など)の皆様のご協力により水路・河川などの清掃をしていただいておりますが、それに伴って発生した土砂やゴミの処分については、ダンプ車の配車および土砂などの運搬・処分を行なっています。 清掃作業を行う前に、各種団体の代表者の方による申請が必要です。 ダンプ車への土砂などの積み込みま... 詳細表示
公共下水道に接続された方すべてに下水道使用料を納めていただいています。 使用料は水道水使用の方と井戸水使用の方とでは計算方法が異なります。水道水のみ使用の方の汚水排出量は、上水道の使用水量と同じとします。 <水道水使用の方> ※1か月につき 基本使用料 + 従量使用料 = 下水道使用料 ○一般汚水... 詳細表示
新築、開発または、道路位置指定を計画していますが、下水道が使用できますか
下水道管理課維持管理担当に直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。 (下水道管理課 維持管理担当:089-948-6489) 処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。 工事中であれば、下水道整備課各処理区担当までお問い合わせください。 (中央処理区担当... 詳細表示
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