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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 住所の表し方で、○番地と○番○号のどちらが正しいですか

    住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 表記は、「○番地」となります。 【住所表記例】  松... 詳細表示

    • No:217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:13
  • 市営住宅定期募集の抽選結果がいつわかるか教えてください。

    ・市営住宅定期募集の抽選結果は、抽選会の翌日に「松山市営住宅管理センター」のホームページ(https://matsuyama-shijyu.com/ )に公開します。また、申込みされた方には郵送で抽選結果を通知します。  ※詳細は、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)までお問合せください。 詳細表示

    • No:6867
    • 公開日時:2025/12/11 13:16
    • 更新日時:2025/12/12 11:45
  • 給水管などを市道に埋設する場合はどうすればいいですか

    市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1156
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:11
  • 駐車場の附置義務ついて教えてください。

     路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件に該当する建築物を新築、増築または用途を変更する場合、その規模に応じて附置しなければならない駐車施設の台数、規模、構造等を定めています。 1.条例の適用区域(市街化区域内)   ・駐車場整備地区   ・商業地域、近隣商業地域   ・周辺... 詳細表示

    • No:1129
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 11:08
  • 市職員はノーマイカー通勤に努めているのですか。

    「松山市温暖化対策実行計画」を策定し、通勤時には自転車や公共交通機関を利用するよう努めることとしております。 また、月に一度「ノーマイカー通勤デー」を設け、できるだけ車やバイクを使わず、公共交通機関等を利用して出勤するようにしています。 詳細表示

    • No:390
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:06
  • たまに、飛行機が北条の山側を通って、重信川に沿って降下し、着陸しているがど...

     松山空港では、民家への騒音の影響を考慮して、優先滑走路方式を採用し、原則海側からの離発着を行っておりますが、気象条件によっては、海側からの着陸ができないことがありました。  そこで、山側から進入を行い、機器誘導によって着陸する方法を、平成25年4月4日から実施しています。  この着陸ルートは、浅海本谷から、... 詳細表示

    • No:105
    • 公開日時:2013/04/25 00:00
    • 更新日時:2021/04/22 18:04
  • 土地区画整理事業について知りたい

     整備が必要とされる施行区域(市街化区域内)において、道路・公園などの公共施設を整備改善するとともに宅地の利用増進を図り、安全で良好なまちづくりを行う事業です。  この事業は、買収方式による道路整備と異なり、公共用地の一部について、土地所有者から、すこしづつ土地を提供(減歩)していただくとともに、有効利用を図る... 詳細表示

    • No:1103
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 13:50
  • 住居表示が実施された町を教えてください

    住居表示実施地域は、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 詳細表示

    • No:202
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:34
  • 県営住宅の申込はどこでできますか。

    県営住宅の申込に関しては愛媛県営住宅管理グループ(089-998-6671)にお問合せください。 詳細表示

    • No:1137
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:25
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41

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