建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示
自動車交通の多い地域において駐車場を整備することにより、円滑な道路交通を確保する事を目的に都市計画で区域を定めております。駐車場整備地区の区域については道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認をお願いします。具体的な規制内容については、都市・交通計画課にてご確認していただけます。 詳細表示
地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計...
地元組織を設立し、地区計画原案の作成や、各種協議、地元の合意形成等を行う必要があります。都市計画決定後の地区計画の遵守についても、地元組織が対応することになります。また、地区施設等の整備は、原則として開発を行う事業者が行います。 地区計画を定めることができる区域にはいくつかの要件がございますので、担当者からご説... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
市街化調整区域で地区計画を定めると家や工場等が建てられると聞いたのですが
松山市では市街化調整区域の地区計画運用方針を定めており、特定の区域に対し、道路や公園等の地区施設、建築物に関するルール等を定め、都市計画決定を行うことによって、開発許可を受け、住宅系及び工業系の土地利用を行うことが可能です。 詳細表示
建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。 なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について
【概要】 都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。 【届出について】 ・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地 100㎡以上 ... 詳細表示
松山市では、高度地区(建物の高さの最高・最低限度を規定する)を指定しておりません。 詳細表示
景観樹林保護地区ではどのような規制がありますか。また、届出なしでできること...
景観樹林保護地区では、木竹の伐採、建築物等の建築、土地の区画形質の変更等について規制があります。ただし、日々の管理に必要な行為、災害時の緊急を要する行為などは届出なしでできます。 詳細表示
建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。 な... 詳細表示
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