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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 不要な自転車は市が引き取ってくれるのですか?

    ご家庭の場合は、家庭ごみとして処分をお願いします。 事業所の場合は、事業系ごみとして、事業所の責任で処分お願いします。 処分方法 <家庭系ゴミの場合> 粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として、処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。 詳細につきましては清掃課にお問い合わせく... 詳細表示

    • No:539
    • 公開日時:2006/06/07 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:36
  • 市営住宅の共益費について教えてください。

    ・共益費は各団地の自治会などへ納めてください。 ・詳細は団地内の管理人もしくは役員にお尋ねください。 詳細表示

    • No:1147
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:48
  • 建物等新築届にかかる手数料はいくらですか

    建物等新築届にかかる手数料は無料です。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:220
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:17
  • 町名の正しい読み方を教えてください。

    下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 なお、「町」の読み方が「まち」か「ちょう」かということは、それぞれの町によって異なります。 詳細表示

    • No:198
    • 公開日時:2009/08/26 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:52
  • 建物を建築したい

     建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。  工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。  浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示

    • No:1092
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 違反建築物などのパトロールについて知りたい

    ・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示

    • No:1089
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:43
  • 都市計画法上、都市計画区域外の土地について何か制限はありますか

    都市計画区域外のため、用途地域等の制限はありませんが、敷地の規模によって開発許可が必要な場合があります。 開発許可につきましては建築指導課で対応いたします。 詳細表示

    • No:499
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/13 14:55
  • 市営住宅内において、水漏れが発生した場合はどうすればいいのですか。

    水道の水漏れ(各水栓・トイレ給水管・配管つなぎ目等) 排水の水漏れ(キッチン排水・洗面台排水の水漏れ) 雨による水漏れ(屋根・外壁・ベランダ等)は、内容によって個人の費用負担となる場合があります。詳しくは、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1142
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:15
  • 地元の方から道路ができると聞きましたが、その計画を教えてください

    道路にはいくつか種類があります。国道、県道、市道、都市計画道路、農道、開発道路等々、多種多様でそれぞれ施行者が違います。まずは、お調べの土地の場所をお教えください。都市計画道路や地区計画道路の計画があれば都市・交通計画課でお答えできます。その他の道路につきましては、市道であれば都市生活サービス課路政担当など、それ... 詳細表示

    • No:505
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:18
  • どのような場合に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続が必要ですか

    ○次の規模に該当する土地の形質の変更や土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。 ・土地の形質の変更の規制対象規模 ① 盛土で、高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ② 切土で、高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ③ 盛土と切土を同時に行う場合で、高さが... 詳細表示

    • No:1085
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/11 15:00

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