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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 屋外広告物を表示・掲出したい

    ■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:26
  • 駐車場整備地区とは何ですか

    自動車交通の多い地域において駐車場を整備することにより、円滑な道路交通を確保する事を目的に都市計画で区域を定めております。駐車場整備地区の区域については道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認をお願いします。具体的な規制内容については、都市・交通計画課にてご確認していただけます。 詳細表示

    • No:498
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:03
  • 踏切を広げてほしいのですが、どうすればいいですか

     踏切の拡幅は、鉄道事業者(伊予鉄道やJR四国)と協力して行いますが、多額な費用が必要となるため、緊急性や危険度、及び事業効果などを十分に検討した上で、順次、整備を行っています。  踏切の拡幅をご希望される場合には、まず、道路建設課 幹線道路担当へお問い合わせください。 詳細表示

    • No:455
    • 公開日時:2006/06/30 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 10:23
  • カーブミラーを移設してほしい

     土地利用の変更により出入り口が移動した場合や、新たに建築物を建築するのに支障になる場合などは、 みち水路メンテナンス課に申請することにより、カーブミラーを移設することができます。  松山市が管理するカーブミラーには、「松山市」の表示と管理番号を記したステッカーが貼ってありますので、確認のうえご相談ください。 ... 詳細表示

    • No:311
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2023/04/13 17:29
  • 住居表示実施により土地や本籍地の表し方も変わるのですか

    「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示

    • No:213
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:10
  • 住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか

    以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方  → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人  → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示

    • No:200
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 13:56
  • 地籍調査の概要について

    【概要】 地籍調査とは、土地の戸籍づくりのための調査です。 【調査の内容】 ・実施区域内の土地の一筆ごとに、「地番・地目・面積・所有者」等の調査を行います。 ・調査結果に基づいて土地を測量し、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成します。 ・地籍図と地籍簿は法務局に備え付けられ、現在の「公図」・... 詳細表示

    • No:1118
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:36
  • 航空写真(昔の写真を含む)の閲覧や購入はできますか

    都市・交通計画課窓口にて昭和33年以降のものが閲覧可能ですが、作製年、縮尺、場所などの条件により、航空写真の「ない」ところがあります。 詳細表示

    • No:501
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:07
  • 地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計...

    地元組織を設立し、地区計画原案の作成や、各種協議、地元の合意形成等を行う必要があります。都市計画決定後の地区計画の遵守についても、地元組織が対応することになります。また、地区施設等の整備は、原則として開発を行う事業者が行います。 地区計画を定めることができる区域にはいくつかの要件がございますので、担当者からご説... 詳細表示

    • No:99
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:52
  • 市営住宅の修繕はどうすればいいですか。

    修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示

    • No:1148
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:05

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