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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 市営住宅の住宅使用料の支払いについて教えてください。

    ◎納入場所 松山市役所各支所、松山市内の金融機関(郵便局を除く)、コンビニエンスストア(指定コンビニに限る)、スマートフォン決済アプリ、松山市営住宅管理センターです。 ※納期限を過ぎるとコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付はできません。 ◎納期限 納期は毎月25日(土日、祝日の場合は... 詳細表示

    • No:1146
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:07
  • 建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか 

    次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ・松山市道... 詳細表示

    • No:1158
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:07
  • 道路台帳平面図のコピーがほしいのですが、どうすればいいですか

    道路台帳平面図交付申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。A3サイズで、1枚につき360円の手数料が必要になります。 ※注意事項 道路台帳平面図は、航空写真を図面化したものですから、幅員に関しては現地実測との多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。また、裁判等に... 詳細表示

    • No:463
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:26
  • 屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

    ○松山市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、   一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。   建築指導課で申請してください。 ○なお、広告物を設置できない場所等がありますので、   広告物を設置する場合は、必ず事前に建築指導課までご相談ください。 ■申請に必要... 詳細表示

    • No:1082
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:29
  • 駐車場の附置義務ついて教えてください。

     路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件に該当する建築物を新築、増築または用途を変更する場合、その規模に応じて附置しなければならない駐車施設の台数、規模、構造等を定めています。 1.条例の適用区域(市街化区域内)   ・駐車場整備地区   ・商業地域、近隣商業地域   ・周辺... 詳細表示

    • No:1129
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 11:08
  • 土地が風致地区の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか

    風致地区の区域内で、下記の行為を行う際には許可が必要になります。  ●建築物等の建築(新築、改築、増築または移転)  ●土地の形質の変更  ●水面の埋立てまたは干拓  ●木竹の伐採  ●土石の類の採取  ●建築物等の色彩の変更  ●土石等の堆積 なお、申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松... 詳細表示

    • No:1170
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:11
  • 「○町○丁目○街区」にある建物の住居表示番号を教えてください

    市街地整備課に備え付けの住居表示台帳を確認し、お調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:1109
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:32
  • 市営住宅内において、水漏れが発生した場合はどうすればいいのですか。

    水道の水漏れ(各水栓・トイレ給水管・配管つなぎ目等) 排水の水漏れ(キッチン排水・洗面台排水の水漏れ) 雨による水漏れ(屋根・外壁・ベランダ等)は、内容によって個人の費用負担となる場合があります。詳しくは、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1142
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:15
  • 都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか

    都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示

    • No:1172
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:15
  • 「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

     幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:40

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