公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について
【概要】 都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。 【届出について】 ・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地 100㎡以上 ... 詳細表示
踏切の拡幅は、鉄道事業者(伊予鉄道やJR四国)と協力して行いますが、多額な費用が必要となるため、緊急性や危険度、及び事業効果などを十分に検討した上で、順次、整備を行っています。 踏切の拡幅をご希望される場合には、まず、道路建設課 幹線道路担当へお問い合わせください。 詳細表示
松山空港周辺騒音第2種区域内農地買上事業に基づき買い上げた土地の有効活用として、平成19年4月に市民農園を開園しました。自然と触れ合う農業体験を通じて、新鮮で安全な農作物の栽培と農業への理解を深めることを目的に、市民の皆さんに活用していただいています。 ※一般用区画はすべて使用中です。 ●場所 松山市... 詳細表示
松山市役所本館6階の道路河川管理課窓口で証明書を発行しております。 手数料は1件につき360円になり、どなたでも申請が可能です。 なお、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、e~よまちなびでも確認ができます。 アクセス方法 1.松山市トップページから「地図情報... 詳細表示
土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示
都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか
都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示
私道とは、個人所有の土地を、個人の便益のために道路として使用しているものです。 よってその維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。①平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複数存在すること。②路面排水施設が整備... 詳細表示
○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物 (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など) ・... 詳細表示
・市営住宅の定期募集の方法は「広報まつやま」及び「松山市ホームページ」などでお知らせします。 ※入居条件等の詳細は、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
市街化区域の見直しはいつ行われますか。また、市街化区域に編入してほしいので...
松山市では現在のところ、土地区画整理事業等の計画的なまちづくりを進める地区はございませんので、見直し予定はありません。なお都市計画法上、市街化区域の見直しは愛媛県の権限となっております。 市街化区域の編入については原則として、土地区画整理事業等の面的な整備が地域住民等により実施された地域に限定して行います。... 詳細表示
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