○屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。 ○登録の有効期間は5年です(5年毎の更新が必要となります)。 ○登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。 ○屋外広告業の登録を受けようとする方は、 次に掲げる事項を記載した申... 詳細表示
松山市では、高度地区(建物の高さの最高・最低限度を規定する)を指定しておりません。 詳細表示
車両が道路外に逸脱するのを防ぎ、車両乗員の傷害等を最小限にとどめる目的で設置しております。路側との段差が2.0m以上あれば設置することができます。また、ガードパイプなら1.0m以上必要になります。詳しくは、担当者までお問い合わせください。 詳細表示
入居申込できる人は、次の条件をすべて満たしていることが必要です。 ●60歳以上で同居者のない方、または同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族である方 ●月額所得が0円から487,000円までであること。 ●ご自身での生活が可能な(常時の介護を必要としない)方 なお、入居にあたっては、直接下記の管理会社にお... 詳細表示
路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件に該当する建築物を新築、増築または用途を変更する場合、その規模に応じて附置しなければならない駐車施設の台数、規模、構造等を定めています。 1.条例の適用区域(市街化区域内) ・駐車場整備地区 ・商業地域、近隣商業地域 ・周辺... 詳細表示
1.建物を建てる敷地は、 4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき… 既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、 その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示
土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示
土地が風致地区の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
風致地区の区域内で、下記の行為を行う際には許可が必要になります。 ●建築物等の建築(新築、改築、増築または移転) ●土地の形質の変更 ●水面の埋立てまたは干拓 ●木竹の伐採 ●土石の類の採取 ●建築物等の色彩の変更 ●土石等の堆積 なお、申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松... 詳細表示
■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
松山市役所本館6階の道路河川管理課窓口で証明書を発行しております。 手数料は1件につき360円になり、どなたでも申請が可能です。 なお、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、e~よまちなびでも確認ができます。 アクセス方法 1.松山市トップページから「地図情報... 詳細表示
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