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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 過去の都市計画(用途地域等)の内容が知りたいのですが、どのようにすればよいですか

    松山市役所本館7階都市・交通計画課の窓口に閲覧用の資料があり、それにより線引きの時期や過去の用途地域などが確認できます。 詳細表示

    • No:101
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:53
  • 市営住宅の住宅使用料の支払いについて教えてください。

    ◎納入場所 松山市役所各支所、松山市内の金融機関(郵便局を除く)、コンビニエンスストア(指定コンビニに限る)、スマートフォン決済アプリ、松山市営住宅管理センターです。 ※納期限を過ぎるとコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付はできません。 ◎納期限 納期は毎月25日(土日、祝日の場合は... 詳細表示

    • No:1146
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:07
  • 敷地と道路について知りたい

    1.建物を建てる敷地は、   4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき…   既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、   その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示

    • No:1091
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:37
  • 違反建築物などのパトロールについて知りたい

    ・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示

    • No:1089
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:43
  • 屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

    ○松山市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、   一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。   建築指導課で申請してください。 ○なお、広告物を設置できない場所等がありますので、   広告物を設置する場合は、必ず事前に建築指導課までご相談ください。 ■申請に必要... 詳細表示

    • No:1082
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:29
  • 市営住宅は、何団地あるのですか。

    松山市の市営住宅は、43団地、4,341戸あります。 そのうち36団地、4,110戸を募集対象としています。 詳細は以下リンクをご参照ください。 詳細表示

    • No:704
    • 公開日時:2006/05/19 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 08:56
  • 道路の幅員証明がほしいのですが、どうすればいいですか

    トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示

    • No:464
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:38
  • 合併して町名が変更された証明が欲しいのですが

    合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口  ・市街地整備課(松山市役所 本館7階)  ・各支所  ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示

    • No:304
    • 公開日時:2007/02/16 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:22
  • 「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

     幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:40
  • 建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか 

    次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ・松山市道... 詳細表示

    • No:1158
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:07

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