市道内の街路樹の剪定、潅水、緑地帯の補植、除草を行っています。 街路樹に害虫がついたり、通行の支障になるときは、ご連絡ください。 緊急の対応が必要な場合で、市役所が閉庁日、閉庁時間の場合は、管財課宿直室(6685)に以下の情報を伝えてください。 御通報者さまの氏名 御通報者さまの連... 詳細表示
住居表示実施後に転居してきましたが、住居表示の実施(変更)証明書はもらえる...
住居表示実施以後に、転居して来た方は、住居表示によって住所が変わったわけではありませんので、証明書を発行することはできません。 詳しくは、下部記載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧下さい。 詳細表示
「○町○丁目○街区」にある建物の住居表示番号を教えてください
市街地整備課に備え付けの住居表示台帳を確認し、お調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示
土地区画整理事業完了済みの地区において、換地前の地番と換地後の地番のつなが...
申請すれば、どなたでも地番証明できますので、担当までお越しください。 なお、証明の手数料は無料です。 詳細表示
市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示
空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定により、高さ制限が設けられています。 このため、空港周辺においては、建物や工作物等の高さの制限があり、TVアンテナ、看板、電線、電信柱、アドバルーンやラジコン機についても対象となります。 対象となる区... 詳細表示
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