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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 市道名称をパソコンで確認できますか

    松山市道かどうかをパソコンで確認できます。松山市のホームページの「地図情報」から見ることができます。「e~よ まちナビ」の情報選択「市道路線情報地図」から確認できます。 詳細表示

    • No:310
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 11:58
  • 歩道の切り下げやガードレールの撤去をするときはどうすればいいですか

    市道上で車を乗り入れするために歩道を切り下げしたり、ガードレールを撤去するときは、「道路工事施工願」の申請をしていただき、申請者の費用負担で工事を行うようになります。道路工事施工承認の基準は、利用目的によって異なりますので、道路河川管理課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1152
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/03/31 22:47
  • 住居表示が実施された町を教えてください

    住居表示実施地域は、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 詳細表示

    • No:202
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:34
  • まつやま・ほりえ海の駅「うみてらす」係留施設使用申込について教えてください。

    まつやま・ほりえ海の駅「うみてらす」係留施設使用申込については、次のとおりです。 ●場所 堀江港(松山市堀江町甲1742-13)北緯33°54’26” 東経132°44’56” ●利用者・利用船舶 原則クルージングによる観光、又は休憩等の利用者で、喫水が2.7m以下のプレジャーボート(クルーザーヨット... 詳細表示

    • No:104
    • 公開日時:2013/05/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/22 17:05
  • 土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか

    地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示

    • No:1171
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/23 08:54
  • 市営住宅の申し込みについて教えてください。

    ・市営住宅の定期募集の方法は「広報まつやま」及び「松山市ホームページ」などでお知らせします。 ※入居条件等の詳細は、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1149
    • 公開日時:2008/06/16 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:23
  • 住居表示実施前(後)の住所から住居表示実施後(前)の住所を教えてください

    住居表示実施前(後)の住所をお伝えいただければ、住居表示実施後(前)の住所をお答えしています。 電話でのお問い合わせについては、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 なお、下部掲載ホームページ(住居表示事業)内の「新旧対照表」もしくは「旧新対照表」でもご確認いただけます。 詳細表示

    • No:1107
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:07
  • 航空写真(昔の写真を含む)の閲覧や購入はできますか

    都市・交通計画課窓口にて昭和33年以降のものが閲覧可能ですが、作製年、縮尺、場所などの条件により、航空写真の「ない」ところがあります。 詳細表示

    • No:501
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:07
  • 市職員はノーマイカー通勤に努めているのですか。

    「松山市温暖化対策実行計画」を策定し、通勤時には自転車や公共交通機関を利用するよう努めることとしております。 また、月に一度「ノーマイカー通勤デー」を設け、できるだけ車やバイクを使わず、公共交通機関等を利用して出勤するようにしています。 詳細表示

    • No:390
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:06
  • 広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか 

    市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1157
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:10

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