自動車交通の多い地域において駐車場を整備することにより、円滑な道路交通を確保する事を目的に都市計画で区域を定めております。駐車場整備地区の区域については道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認をお願いします。具体的な規制内容については、都市・交通計画課にてご確認していただけます。 詳細表示
松山市では、高度地区(建物の高さの最高・最低限度を規定する)を指定しておりません。 詳細表示
市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示
道路台帳平面図のコピーがほしいのですが、どうすればいいですか
道路台帳平面図交付申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。A3サイズで、1枚につき360円の手数料が必要になります。 ※注意事項 道路台帳平面図は、航空写真を図面化したものですから、幅員に関しては現地実測との多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。また、裁判等に... 詳細表示
「松山市温暖化対策実行計画」を策定し、通勤時には自転車や公共交通機関を利用するよう努めることとしております。 また、月に一度「ノーマイカー通勤デー」を設け、できるだけ車やバイクを使わず、公共交通機関等を利用して出勤するようにしています。 詳細表示
次の要件にあてはまる駐車場を設置する場合は、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や、届出が必要です。 1.対象となる駐車場 ①道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場) ②自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるもの ③都市計画区... 詳細表示
主に住宅・工場・物流施設等での土地利用が対象となりますが、市街化調整区域での立地が適当か等の判断が必要になりますので、個別にご相談を承っております。 なお、商業系(店舗・飲食店等)の土地利用はできません。 詳細表示
空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定により、高さ制限が設けられています。 このため、空港周辺においては、建物や工作物等の高さの制限があり、TVアンテナ、看板、電線、電信柱、アドバルーンやラジコン機についても対象となります。 対象となる区... 詳細表示
土地が風致地区の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
風致地区の区域内で、下記の行為を行う際には許可が必要になります。 ●建築物等の建築(新築、改築、増築または移転) ●土地の形質の変更 ●水面の埋立てまたは干拓 ●木竹の伐採 ●土石の類の採取 ●建築物等の色彩の変更 ●土石等の堆積 なお、申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松... 詳細表示
合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
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