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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 住居表示の実施(変更)証明書は、代理人でも請求できますか

    住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

    • No:207
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:56
  • 建築物の分別解体の届け出について知りたい

    ○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、   特定建設資材廃棄物を基準に従って   工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが   義務付けられています。  また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示

    • No:1093
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 土地区画整理事業完了済みの地区において、換地前の地番と換地後の地番のつなが...

     申請すれば、どなたでも地番証明できますので、担当までお越しください。  なお、証明の手数料は無料です。 詳細表示

    • No:1100
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 13:29
  • 市営住宅内において、水漏れが発生した場合はどうすればいいのですか。

    水道の水漏れ(各水栓・トイレ給水管・配管つなぎ目等) 排水の水漏れ(キッチン排水・洗面台排水の水漏れ) 雨による水漏れ(屋根・外壁・ベランダ等)は、内容によって個人の費用負担となる場合があります。詳しくは、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1142
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:15
  • 不要な自転車は市が引き取ってくれるのですか?

    ご家庭の場合は、家庭ごみとして処分をお願いします。 事業所の場合は、事業系ごみとして、事業所の責任で処分お願いします。 処分方法 <家庭系ゴミの場合> 粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として、処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。 詳細につきましては清掃課にお問い合わせく... 詳細表示

    • No:539
    • 公開日時:2006/06/07 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:36
  • 地区計画によってどんな土地利用が可能ですか

    主に住宅・工場・物流施設等での土地利用が対象となりますが、市街化調整区域での立地が適当か等の判断が必要になりますので、個別にご相談を承っております。 なお、商業系(店舗・飲食店等)の土地利用はできません。 詳細表示

    • No:98
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:11
  • 踏切を広げてほしいのですが、どうすればいいですか

     踏切の拡幅は、鉄道事業者(伊予鉄道やJR四国)と協力して行いますが、多額な費用が必要となるため、緊急性や危険度、及び事業効果などを十分に検討した上で、順次、整備を行っています。  踏切の拡幅をご希望される場合には、まず、道路河川整備課 幹線道路担当へお問い合わせください。 詳細表示

    • No:455
    • 公開日時:2006/06/30 00:00
    • 更新日時:2021/06/03 16:25
  • 大規模行為の届出について知りたい

    ○大規模行為届出の対象 1.高さが15mを超えるか、または、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物や工作物の新築、増築、改築等及び外観の変更を行う場合 2.高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合 ○松山市景観条例に基づく届け出が必要です。  「大規模行為届出書」 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:45
  • 住居表示実施前(後)の住所から住居表示実施後(前)の住所を教えてください

    住居表示実施前(後)の住所をお伝えいただければ、住居表示実施後(前)の住所をお答えしています。 電話でのお問い合わせについては、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 なお、下部掲載ホームページ(住居表示事業)内の「新旧対照表」もしくは「旧新対照表」でもご確認いただけます。 詳細表示

    • No:1107
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:07
  • 給水管などを市道に埋設する場合はどうすればいいですか

    市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1156
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:11

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