• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

151件中 51 - 60 件を表示

≪ 6 / 16ページ ≫
  • 県営住宅の申込はどこでできますか。

    県営住宅の申込に関しては愛媛県営住宅管理グループ(089-998-6671)にお問合せください。 詳細表示

    • No:1137
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:25
  • 市営住宅内において、給湯器のガスが点火しない場合はどうすればいいのですか。

    各団地により費用負担が異なります。詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1141
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:19
  • 市営住宅使用料・駐車場使用料の口座振替手続について教えてください。

    1.申込手続  指定金融機関等(3に記載)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入し、押印してください(住宅課窓口では申込みはできません)。一度申込み手続きをしますと、翌年度以降も継続して振替します。 2.申込に必要なもの  預(貯)金通帳、通帳に使用し... 詳細表示

    • No:1145
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:09
  • 市営住宅使用料について教えてください

    ・毎年度、入居者の申告に基づく収入及び住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数に応じて、入居者それぞれに家賃が決定されます。詳しくは、住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1150
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:47
  • 給水管などを市道に埋設する場合はどうすればいいですか

    市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1156
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:11
  • どのような場合に土砂採取行為の届出が必要ですか

    ○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/11 15:26
  • 市営住宅内において、電気が点かない場合はどうすればいいのですか。

    ブレーカーまたはスイッチは入っているか、球切れグローランプ切れをご確認ください。器具故障の場合は状態により費用負担が異なるため、詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1144
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:11
  • 建物が建っていない土地にも住居表示がされるのですか

    住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示

    • No:204
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:40
  • 地元の方から道路ができると聞きましたが、その計画を教えてください

    道路にはいくつか種類があります。国道、県道、市道、都市計画道路、農道、開発道路等々、多種多様でそれぞれ施行者が違います。まずは、お調べの土地の場所をお教えください。都市計画道路や地区計画道路の計画があれば都市・交通計画課でお答えできます。その他の道路につきましては、市道であれば都市生活サービス課路政担当など、それ... 詳細表示

    • No:505
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:18
  • 大規模行為の届出について知りたい

    ○大規模行為届出の対象 1.高さが15mを超えるか、または、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物や工作物の新築、増築、改築等及び外観の変更を行う場合 2.高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合 ○松山市景観条例に基づく届け出が必要です。  「大規模行為届出書」 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:45

151件中 51 - 60 件を表示