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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 愛媛県ノーマイカー通勤デーについて教えてください。

    事務局である愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:389
    • 公開日時:2006/10/10 00:00
    • 更新日時:2024/09/17 13:18
  • 「松山市〇〇町〇丁目〇番〇号」の地番(土地の番号)を教えてください

    住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 (制度上、何番の土地の上に建物が建っているかは関係ないため、地番を把握する必要がありません。) そのため、住居表示実施地域内であっても、住所から地番を探すことや地番から住所を確認すること、証... 詳細表示

    • No:1106
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:06
  • 地籍調査の概要について

    【概要】 地籍調査とは、土地の戸籍づくりのための調査です。 【調査の内容】 ・実施区域内の土地の一筆ごとに、「地番・地目・面積・所有者」等の調査を行います。 ・調査結果に基づいて土地を測量し、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成します。 ・地籍図と地籍簿は法務局に備え付けられ、現在の「公図」・... 詳細表示

    • No:1118
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:36
  • 町名の正しい読み方を教えてください。

    下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 なお、「町」の読み方が「まち」か「ちょう」かということは、それぞれの町によって異なります。 詳細表示

    • No:198
    • 公開日時:2009/08/26 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:52
  • 住居表示の実施(変更)証明書は、代理人でも請求できますか

    住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

    • No:207
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:56
  • 違反建築物などのパトロールについて知りたい

    ・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示

    • No:1089
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:43
  • 建築物の分別解体の届け出について知りたい

    ○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、   特定建設資材廃棄物を基準に従って   工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが   義務付けられています。  また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示

    • No:1093
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 土地区画整理事業完了済みの地区における換地図を閲覧したい

     松山市が施行した下記の地区については市街地整備課において閲覧しております。   ・内浜土地区画整理事業   ・城北土地区画整理事業   ・勝岡土地区画整理事業   ・松山北部土地区画整理事業 詳細表示

    • No:1101
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 13:43
  • 市営住宅使用料について教えてください

    ・毎年度、入居者の申告に基づく収入及び住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数に応じて、入居者それぞれに家賃が決定されます。詳しくは、住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1150
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:47
  • 広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか 

    市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1157
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:10

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