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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計...

    地元組織を設立し、地区計画原案の作成や、各種協議、地元の合意形成等を行う必要があります。都市計画決定後の地区計画の遵守についても、地元組織が対応することになります。また、地区施設等の整備は、原則として開発を行う事業者が行います。 地区計画を定めることができる区域にはいくつかの要件がございますので、担当者からご説... 詳細表示

    • No:99
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:52
  • 県営住宅の申込はどこでできますか。

    県営住宅の申込に関しては愛媛県営住宅管理グループ(089-998-6671)にお問合せください。 詳細表示

    • No:1137
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:25
  • 東垣生市民農園について教えてください。

    松山空港周辺騒音第2種区域内農地買上事業に基づき買い上げた土地の有効活用として、平成19年4月に市民農園を開園しました。自然と触れ合う農業体験を通じて、新鮮で安全な農作物の栽培と農業への理解を深めることを目的に、市民の皆さんに活用していただいています。 ※一般用区画はすべて使用中です。 ●場所  松山市... 詳細表示

    • No:142
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/22 17:55
  • 建築後退部分を市に寄付して舗装するにはどうすればいいですか 

    次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ・松山市道... 詳細表示

    • No:1158
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:07
  • 歩道の切り下げやガードレールの撤去をするときはどうすればいいですか

    市道上で車を乗り入れするために歩道を切り下げしたり、ガードレールを撤去するときは、「道路工事施工願」の申請をしていただき、申請者の費用負担で工事を行うようになります。道路工事施工承認の基準は、利用目的によって異なりますので、道路河川管理課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1152
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/03/31 22:47
  • 都市計画法上、都市計画区域外の土地について何か制限はありますか

    都市計画区域外のため、用途地域等の制限はありませんが、敷地の規模によって開発許可が必要な場合があります。 開発許可につきましては建築指導課で対応いたします。 詳細表示

    • No:499
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/13 14:55
  • 市道名称をパソコンで確認できますか

    松山市道かどうかをパソコンで確認できます。松山市のホームページの「地図情報」から見ることができます。「e~よ まちナビ」の情報選択「市道路線情報地図」から確認できます。 詳細表示

    • No:310
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 11:58
  • 「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

     幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:40
  • 住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが

    全く同じにはできません。 ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。 【変更例】 ■住居表示実施前  住所 : 松山市西石井町   100番地1  本籍 : 松山市西石井町   100番地1 ■住居表示実施後  住所 : 松山市西石井五... 詳細表示

    • No:216
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:12
  • 建物が建っていない土地にも住居表示がされるのですか

    住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示

    • No:204
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:40

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