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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 住所(住居番号)の重複で困っているのですが

    重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示

    • No:197
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:51
  • 国土法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか。

    土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるもので、下記の取引が該当します。 但し、国、地方公共団体等から買われた場合は、届出は不要です。 1. 売買 2. 交換 3. 営業譲渡 4. 譲渡担保 5. 代物弁済 6. 現物出資 7. 共有持分の譲渡 8. 地上権・賃借権の設定・譲渡 ... 詳細表示

    • No:429
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:25
  • 建築物の分別解体の届け出について知りたい

    ○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、   特定建設資材廃棄物を基準に従って   工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが   義務付けられています。  また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示

    • No:1093
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 市営住宅の共益費について教えてください。

    ・共益費は各団地の自治会などへ納めてください。 ・詳細は団地内の管理人もしくは役員にお尋ねください。 詳細表示

    • No:1147
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:48
  • 住居表示の実施(変更)証明書はどこでもらえるのですか

    住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

    • No:208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:18
  • 市営住宅使用料・駐車場使用料の口座振替手続について教えてください。

    1.申込手続  指定金融機関等(3に記載)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入し、押印してください(住宅課窓口では申込みはできません)。一度申込み手続きをしますと、翌年度以降も継続して振替します。 2.申込に必要なもの  預(貯)金通帳、通帳に使用し... 詳細表示

    • No:1145
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:09
  • 市道の清掃活動を行いたいのですが

     松山市道において、ボランティアで道路の清掃美化活動を実施していただける団体(ロードサポーター・プチサポーター)を募集しています。参加団体には、清掃用具などの消耗品の支給などの支援を行います。また、ロードサポーターに対しては、参加団体名を記載した表示板の設置や、1年以上の活動継続により活動区間の市道に愛称名を付け... 詳細表示

    • No:1161
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/04/02 00:09
  • 合併して町名が変更された証明が欲しいのですが

    合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口  ・市街地整備課(松山市役所 本館7階)  ・各支所  ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示

    • No:304
    • 公開日時:2007/02/16 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:22
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41
  • 広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか 

    市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1157
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:10

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