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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 住所(住居番号)の重複で困っているのですが

    重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示

    • No:197
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:51
  • 国土法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか。

    土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるもので、下記の取引が該当します。 但し、国、地方公共団体等から買われた場合は、届出は不要です。 1. 売買 2. 交換 3. 営業譲渡 4. 譲渡担保 5. 代物弁済 6. 現物出資 7. 共有持分の譲渡 8. 地上権・賃借権の設定・譲渡 ... 詳細表示

    • No:429
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:25
  • 松山市には高度地区はありますか

    松山市では、高度地区(建物の高さの最高・最低限度を規定する)を指定しておりません。 詳細表示

    • No:497
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:28
  • 市営住宅は、何団地あるのですか。

    松山市の市営住宅は、43団地、4,341戸あります。 そのうち36団地、4,110戸を募集対象としています。 詳細は以下リンクをご参照ください。 詳細表示

    • No:704
    • 公開日時:2006/05/19 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 08:56
  • 市営住宅使用料について教えてください

    ・毎年度、入居者の申告に基づく収入及び住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数に応じて、入居者それぞれに家賃が決定されます。詳しくは、住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1150
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:47
  • 住居表示実施後の手続きはどのようなものがありますか

    住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方  → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人  → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示

    • No:201
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:00
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について

    【概要】 都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。 【届出について】 ・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地          100㎡以上  ... 詳細表示

    • No:1121
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:40
  • 「松山市〇〇町〇丁目〇番〇号」の地番(土地の番号)を教えてください

    住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 (制度上、何番の土地の上に建物が建っているかは関係ないため、地番を把握する必要がありません。) そのため、住居表示実施地域内であっても、住所から地番を探すことや地番から住所を確認すること、証... 詳細表示

    • No:1106
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:06
  • 市営住宅の修繕はどうすればいいですか。

    修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示

    • No:1148
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:05
  • どのような場合に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続が必要ですか

    ○次の規模に該当する土地の形質の変更や土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。 ・土地の形質の変更の規制対象規模 ① 盛土で、高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ② 切土で、高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ③ 盛土と切土を同時に行う場合で、高さが... 詳細表示

    • No:1085
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/11 15:00

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