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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 「○町○丁目○番○号」の建物の名前を教えてください

    市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示

    • No:1108
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:31
  • 市営住宅内において、電気が点かない場合はどうすればいいのですか。

    ブレーカーまたはスイッチは入っているか、球切れグローランプ切れをご確認ください。器具故障の場合は状態により費用負担が異なるため、詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1144
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:11
  • 住所(住居番号)の重複で困っているのですが

    重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示

    • No:197
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:51
  • 住居表示実施後の手続きはどのようなものがありますか

    住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方  → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人  → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示

    • No:201
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:00
  • 仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか

    仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:205
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:35
  • 建物等新築届はどこで受け付けているのですか

    建物等新築届は、本館7階の市街地整備課でのみ受け付けています。 市民課、各支所、各市民サービスセンターでは受け付けていません。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:219
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 13:23
  • どのような場合、開発許可申請が必要ですか

    ○開発行為とは・・・  建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 ○許可申請が必要な開発行為 1.都市計画区域内  市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為  市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為  ※農家住宅や一部の公共公... 詳細表示

    • No:1086
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:42
  • 市街地再開発事業はどのようにはじめればいいのですか

     まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。  まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1098
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:51
  • 町名変更前、または合併前の古い町名が知りたいのですが

    町名沿革の資料でお調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:407
    • 公開日時:2006/09/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:21
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41

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