市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
土地利用の変更により出入り口が移動した場合や、新たに建築物を建築するのに支障になる場合などは、 みち水路メンテナンス課に申請することにより、カーブミラーを移設することができます。 松山市が管理するカーブミラーには、「松山市」の表示と管理番号を記したステッカーが貼ってありますので、確認のうえご相談ください。 ... 詳細表示
毎月第4金曜日としております。 詳細表示
車両が道路外に逸脱するのを防ぎ、車両乗員の傷害等を最小限にとどめる目的で設置しております。路側との段差が2.0m以上あれば設置することができます。また、ガードパイプなら1.0m以上必要になります。詳しくは、担当者までお問い合わせください。 詳細表示
■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
これまでに実施した土地区画整理事業については、参考URLをご参照ください。 土地区画整理事業施行完了地区 1.戦災復興地区 施行面積 348.1ha 施行年度 昭和21年度~昭和46年度 2.大可賀地区 施行面積 35.8ha 施行年度 昭和36年... 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示
住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...
住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示
市営住宅内において、電気が点かない場合はどうすればいいのですか。
ブレーカーまたはスイッチは入っているか、球切れグローランプ切れをご確認ください。器具故障の場合は状態により費用負担が異なるため、詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
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