重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示
建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示
○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示
○中高層建築物とは・・・ 用途地域により 一定の高さ、階数を超える建築物です。 1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、 軒の高さが7メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が3以上の建築物 2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、 第1... 詳細表示
事務局である愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室にお問い合わせください。 詳細表示
トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示
法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、 特定建設資材廃棄物を基準に従って 工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが 義務付けられています。 また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示
住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
151件中 31 - 40 件を表示