住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示
私道とは、個人所有の土地を、個人の便益のために道路として使用しているものです。 よってその維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。①平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複数存在すること。②路面排水施設が整備... 詳細表示
建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。 なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示
住居表示制度とは、建物に整然とした番号を付けて、住所を分かりやすく表示する制度です。 住居表示のメリットとして、 1.訪問者が目的の建物や人を探す場合、今までよりずっと分かりやすい。 2.時間を争って動く救急車やパトカー、消防車などは、より早く目的地に到着できる。 3.郵便や宅配便の遅配や誤配が... 詳細表示
自分の住んでいる地域で建築物等のルールを定め、住環境や景観に配慮した「まち...
都市計画法や景観法に基づき、地域の方々の合意形成の上で、地区計画や景観計画を定める方法があります。地区計画制度などの都市計画法に関することは都市・交通計画課、都市景観条例又は景観法に関することは市街地整備課で対応いたします。 詳細表示
法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか
市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
建物等新築届(※)は、代理人の方でも届け出が可能です。(委任状不要) ※ 建物等新築届とは、住居表示実施地域で建物等の新築、建替えをした際に必要な届けです。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
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