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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 昇降機を設置したい

     建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。  な... 詳細表示

    • No:282
    • 公開日時:2007/05/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:39
  • 道路台帳平面図のコピーがほしいのですが、どうすればいいですか

    道路台帳平面図交付申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。A3サイズで、1枚につき360円の手数料が必要になります。 ※注意事項 道路台帳平面図は、航空写真を図面化したものですから、幅員に関しては現地実測との多少の誤差があり、道路中心線や建築後退線を決定する資料にはなりません。また、裁判等に... 詳細表示

    • No:463
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:26
  • 市街地再開発事業の実績について教えてください

     法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。  なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1097
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:50
  • 住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...

    住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示

    • No:1113
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 中高層建築物とは?また届け出について知りたい

    ○中高層建築物とは・・・   用途地域により   一定の高さ、階数を超える建築物です。 1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、   軒の高さが7メートルを超える建築物   又は地階を除く階数が3以上の建築物 2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、   第1... 詳細表示

    • No:1095
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:35
  • 「○町○丁目○番○号」の建物はどこに建っていますか

    建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示

    • No:215
    • 公開日時:2009/08/12 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 道路の幅員証明がほしいのですが、どうすればいいですか

    トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示

    • No:464
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:38
  • 違反屋外広告物の除却を行うことはできますか

    ○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示

    • No:1081
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:36
  • これから家(ビル)を建てるのですが、住所を教えてください

    住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示

    • No:1112
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:10
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について

    【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:39

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