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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなもの...

    売買の他にも、代物弁済や交換など、契約に基づいて有償での譲渡を行う場合には届出が必要です。 また、これらの譲渡の予約である場合も、届出が必要です。 贈与、寄付、収用、競売等は該当致しません。 ※詳しくは、下部の連絡先までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:428
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:26
  • 違反屋外広告物の除却を行うことはできますか

    ○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示

    • No:1081
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:36
  • 市営住宅内において、給湯器のガスが点火しない場合はどうすればいいのですか。

    各団地により費用負担が異なります。詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1141
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:19
  • 私道を舗装するにはどうすればいいですか

     私道とは、個人所有の土地を、個人の便益のために道路として使用しているものです。 よってその維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。①平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複数存在すること。②路面排水施設が整備... 詳細表示

    • No:1159
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/05/01 15:00
  • 市街化調整区域で地区計画を定めると家や工場等が建てられると聞いたのですが

    松山市では市街化調整区域の地区計画運用方針を定めており、特定の区域に対し、道路や公園等の地区施設、建築物に関するルール等を定め、都市計画決定を行うことによって、開発許可を受け、住宅系及び工業系の土地利用を行うことが可能です。 詳細表示

    • No:100
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:53
  • 住居表示の実施(変更)証明書はどこでもらえるのですか

    住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

    • No:208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:18
  • 住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが

    全く同じにはできません。 ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。 【変更例】 ■住居表示実施前  住所 : 松山市西石井町   100番地1  本籍 : 松山市西石井町   100番地1 ■住居表示実施後  住所 : 松山市西石井五... 詳細表示

    • No:216
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:12
  • 市道の清掃活動を行いたいのですが

     松山市道において、ボランティアで道路の清掃美化活動を実施していただける団体(ロードサポーター・プチサポーター)を募集しています。参加団体には、清掃用具などの消耗品の支給などの支援を行います。また、ロードサポーターに対しては、参加団体名を記載した表示板の設置や、1年以上の活動継続により活動区間の市道に愛称名を付け... 詳細表示

    • No:1161
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/04/02 00:09
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41
  • 市街地再開発事業の実績について教えてください

     法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。  なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1097
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:50

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