市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか
市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示
住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが
全く同じにはできません。 ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山市西石井町 100番地1 本籍 : 松山市西石井町 100番地1 ■住居表示実施後 住所 : 松山市西石井五... 詳細表示
○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、 特定建設資材廃棄物を基準に従って 工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが 義務付けられています。 また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示
住居表示実施前(後)の住所から住居表示実施後(前)の住所を教えてください
住居表示実施前(後)の住所をお伝えいただければ、住居表示実施後(前)の住所をお答えしています。 電話でのお問い合わせについては、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 なお、下部掲載ホームページ(住居表示事業)内の「新旧対照表」もしくは「旧新対照表」でもご確認いただけます。 詳細表示
市営住宅使用料・駐車場使用料の口座振替手続について教えてください。
1.申込手続 指定金融機関等(3に記載)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入し、押印してください(住宅課窓口では申込みはできません)。一度申込み手続きをしますと、翌年度以降も継続して振替します。 2.申込に必要なもの 預(貯)金通帳、通帳に使用し... 詳細表示
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