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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 市道名称をパソコンで確認できますか

    松山市道かどうかをパソコンで確認できます。松山市のホームページの「地図情報」から見ることができます。「e~よ まちナビ」の情報選択「市道路線情報地図」から確認できます。 詳細表示

    • No:310
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 11:58
  • 松山市はノーマイカーデー制度がありますか。

    あります。『愛媛県ノーマイカー通勤デー』に賛同し、参加協力しております。 詳細表示

    • No:392
    • 公開日時:2006/10/10 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:10
  • 自分の住んでいる地域で建築物等のルールを定め、住環境や景観に配慮した「まち...

    都市計画法や景観法に基づき、地域の方々の合意形成の上で、地区計画や景観計画を定める方法があります。地区計画制度などの都市計画法に関することは都市・交通計画課、都市景観条例又は景観法に関することは市街地整備課で対応いたします。 詳細表示

    • No:500
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 17:20
  • 航空写真(昔の写真を含む)の閲覧や購入はできますか

    都市・交通計画課窓口にて昭和33年以降のものが閲覧可能ですが、作製年、縮尺、場所などの条件により、航空写真の「ない」ところがあります。 詳細表示

    • No:501
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:07
  • 市街地再開発事業について知りたい

     商店街や駅前をはじめとする中心市街地内(商業地域)での活性化や、低層の木造建築物が密集した市街地での建物の不燃化と共同化を促進する目的で共同建築物を建築するとともに、道路や公園、その他公開空地を整備し、安全で快適なまちづくりを行う事業です。  なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1099
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 17:01
  • 土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか

    地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示

    • No:1171
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/23 08:54
  • 地区計画によってどんな土地利用が可能ですか

    主に住宅・工場・物流施設等での土地利用が対象となりますが、市街化調整区域での立地が適当か等の判断が必要になりますので、個別にご相談を承っております。 なお、商業系(店舗・飲食店等)の土地利用はできません。 詳細表示

    • No:98
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:11
  • 住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか

    住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示

    • No:221
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:17
  • 地元の方から道路ができると聞きましたが、その計画を教えてください

    道路にはいくつか種類があります。国道、県道、市道、都市計画道路、農道、開発道路等々、多種多様でそれぞれ施行者が違います。まずは、お調べの土地の場所をお教えください。都市計画道路や地区計画道路の計画があれば都市・交通計画課でお答えできます。その他の道路につきましては、市道であれば都市生活サービス課路政担当など、それ... 詳細表示

    • No:505
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:18
  • 不要な自転車は市が引き取ってくれるのですか?

    ご家庭の場合は、家庭ごみとして処分をお願いします。 事業所の場合は、事業系ごみとして、事業所の責任で処分お願いします。 処分方法 <家庭系ゴミの場合> 粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として、処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。 詳細につきましては清掃課にお問い合わせく... 詳細表示

    • No:539
    • 公開日時:2006/06/07 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:36

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