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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 自分の住んでいる地域で建築物等のルールを定め、住環境や景観に配慮した「まち...

    都市計画法や景観法に基づき、地域の方々の合意形成の上で、地区計画や景観計画を定める方法があります。地区計画制度などの都市計画法に関することは都市・交通計画課、都市景観条例又は景観法に関することは市街地整備課で対応いたします。 詳細表示

    • No:500
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 17:20
  • 航空写真(昔の写真を含む)の閲覧や購入はできますか

    都市・交通計画課窓口にて昭和33年以降のものが閲覧可能ですが、作製年、縮尺、場所などの条件により、航空写真の「ない」ところがあります。 詳細表示

    • No:501
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:07
  • 給水管などを市道に埋設する場合はどうすればいいですか

    市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1156
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/28 15:11
  • 土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか

    地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示

    • No:1171
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/23 08:54
  • 住居表示実施により土地や本籍地の表し方も変わるのですか

    「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示

    • No:213
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:10
  • 住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか

    住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示

    • No:221
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:17
  • カーブミラーを移設してほしい

     土地利用の変更により出入り口が移動した場合や、新たに建築物を建築するのに支障になる場合などは、 みち水路メンテナンス課に申請することにより、カーブミラーを移設することができます。  松山市が管理するカーブミラーには、「松山市」の表示と管理番号を記したステッカーが貼ってありますので、確認のうえご相談ください。 ... 詳細表示

    • No:311
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2023/04/13 17:29
  • 松山市のノーマイカーデーは何日ですか。

    毎月第4金曜日としております。 詳細表示

    • No:391
    • 公開日時:2006/10/10 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:09
  • 地元の方から道路ができると聞きましたが、その計画を教えてください

    道路にはいくつか種類があります。国道、県道、市道、都市計画道路、農道、開発道路等々、多種多様でそれぞれ施行者が違います。まずは、お調べの土地の場所をお教えください。都市計画道路や地区計画道路の計画があれば都市・交通計画課でお答えできます。その他の道路につきましては、市道であれば都市生活サービス課路政担当など、それ... 詳細表示

    • No:505
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:18
  • 不要な自転車は市が引き取ってくれるのですか?

    ご家庭の場合は、家庭ごみとして処分をお願いします。 事業所の場合は、事業系ごみとして、事業所の責任で処分お願いします。 処分方法 <家庭系ゴミの場合> 粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として、処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。 詳細につきましては清掃課にお問い合わせく... 詳細表示

    • No:539
    • 公開日時:2006/06/07 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:36

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