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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 住居表示が実施された町を教えてください

    住居表示実施地域は、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 詳細表示

    • No:202
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:34
  • 仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか

    仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:205
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:35
  • 愛媛県ノーマイカー通勤デーについて教えてください。

    事務局である愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:389
    • 公開日時:2006/10/10 00:00
    • 更新日時:2024/09/17 13:18
  • 公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなもの...

    売買の他にも、代物弁済や交換など、契約に基づいて有償での譲渡を行う場合には届出が必要です。 また、これらの譲渡の予約である場合も、届出が必要です。 贈与、寄付、収用、競売等は該当致しません。 ※詳しくは、下部の連絡先までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:428
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:26
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41
  • 不要な自転車は市が引き取ってくれるのですか?

    ご家庭の場合は、家庭ごみとして処分をお願いします。 事業所の場合は、事業系ごみとして、事業所の責任で処分お願いします。 処分方法 <家庭系ゴミの場合> 粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として、処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。 詳細につきましては清掃課にお問い合わせく... 詳細表示

    • No:539
    • 公開日時:2006/06/07 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:36
  • 屋外広告物を表示・掲出したい

    ■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:26
  • どのような場合に土砂採取行為の届出が必要ですか

    ○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/11 15:26
  • 国土利用計画法(国土法)の概要と届出要件について

    【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域    2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示

    • No:1122
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:18
  • 市営住宅内において、電気が点かない場合はどうすればいいのですか。

    ブレーカーまたはスイッチは入っているか、球切れグローランプ切れをご確認ください。器具故障の場合は状態により費用負担が異なるため、詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1144
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:11

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