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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 国土利用計画法(国土法)の概要と届出要件について

    【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域    2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示

    • No:1122
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:18
  • 市営住宅使用料・駐車場使用料の口座振替手続について教えてください。

    1.申込手続  指定金融機関等(3に記載)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入し、押印してください(住宅課窓口では申込みはできません)。一度申込み手続きをしますと、翌年度以降も継続して振替します。 2.申込に必要なもの  預(貯)金通帳、通帳に使用し... 詳細表示

    • No:1145
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:09
  • 市営住宅の共益費について教えてください。

    ・共益費は各団地の自治会などへ納めてください。 ・詳細は団地内の管理人もしくは役員にお尋ねください。 詳細表示

    • No:1147
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:48
  • 国土法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか。

    土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるもので、下記の取引が該当します。 但し、国、地方公共団体等から買われた場合は、届出は不要です。 1. 売買 2. 交換 3. 営業譲渡 4. 譲渡担保 5. 代物弁済 6. 現物出資 7. 共有持分の譲渡 8. 地上権・賃借権の設定・譲渡 ... 詳細表示

    • No:429
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:25
  • 航空写真(昔の写真を含む)の閲覧や購入はできますか

    都市・交通計画課窓口にて昭和33年以降のものが閲覧可能ですが、作製年、縮尺、場所などの条件により、航空写真の「ない」ところがあります。 詳細表示

    • No:501
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/04/01 00:07
  • 景観樹林保護地区ではどのような規制がありますか。また、届出なしでできること...

    景観樹林保護地区では、木竹の伐採、建築物等の建築、土地の区画形質の変更等について規制があります。ただし、日々の管理に必要な行為、災害時の緊急を要する行為などは届出なしでできます。 詳細表示

    • No:502
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:36
  • どのような場合に土砂採取行為の届出が必要ですか

    ○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/11 15:26
  • 市街地再開発事業の実績について教えてください

     法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。  なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1097
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:50
  • 市街地再開発事業はどのようにはじめればいいのですか

     まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。  まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1098
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:51
  • 市営住宅内において、水漏れが発生した場合はどうすればいいのですか。

    水道の水漏れ(各水栓・トイレ給水管・配管つなぎ目等) 排水の水漏れ(キッチン排水・洗面台排水の水漏れ) 雨による水漏れ(屋根・外壁・ベランダ等)は、内容によって個人の費用負担となる場合があります。詳しくは、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1142
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:15

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