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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • どのような場合に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続が必要ですか

    ○次の規模に該当する土地の形質の変更や土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。 ・土地の形質の変更の規制対象規模 ① 盛土で、高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ② 切土で、高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ③ 盛土と切土を同時に行う場合で、高さが... 詳細表示

    • No:1085
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 10:24
  • 市営住宅内において、給湯器のガスが点火しない場合はどうすればいいのですか。

    各団地により費用負担が異なります。詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1141
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:19
  • 住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか

    以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方  → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人  → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示

    • No:200
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 13:56
  • 建築物の分別解体の届け出について知りたい

    ○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、   特定建設資材廃棄物を基準に従って   工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが   義務付けられています。  また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示

    • No:1093
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • これから家(ビル)を建てるのですが、住所を教えてください

    住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示

    • No:1112
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:10
  • 「○町○丁目○番○号」の建物はどこに建っていますか

    建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示

    • No:215
    • 公開日時:2009/08/12 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 住居表示の実施(変更)証明書は、代理人でも請求できますか

    住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

    • No:207
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:56
  • 昇降機を設置したい

     建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。  な... 詳細表示

    • No:282
    • 公開日時:2007/05/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:39
  • 違反屋外広告物の除却を行うことはできますか

    ○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示

    • No:1081
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:36
  • 中高層建築物とは?また届け出について知りたい

    ○中高層建築物とは・・・   用途地域により   一定の高さ、階数を超える建築物です。 1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、   軒の高さが7メートルを超える建築物   又は地階を除く階数が3以上の建築物 2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、   第1... 詳細表示

    • No:1095
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:35

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