合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
松山市道かどうかをパソコンで確認できます。松山市のホームページの「地図情報」から見ることができます。「e~よ まちナビ」の情報選択「市道路線情報地図」から確認できます。 詳細表示
自分の住んでいる地域で建築物等のルールを定め、住環境や景観に配慮した「まち...
都市計画法や景観法に基づき、地域の方々の合意形成の上で、地区計画や景観計画を定める方法があります。地区計画制度などの都市計画法に関することは都市・交通計画課、都市景観条例又は景観法に関することは市街地整備課で対応いたします。 詳細表示
都市・交通計画課窓口にて昭和33年以降のものが閲覧可能ですが、作製年、縮尺、場所などの条件により、航空写真の「ない」ところがあります。 詳細表示
【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域 2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示
修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示
主に住宅・工場・物流施設等での土地利用が対象となりますが、市街化調整区域での立地が適当か等の判断が必要になりますので、個別にご相談を承っております。 なお、商業系(店舗・飲食店等)の土地利用はできません。 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示
土地利用の変更により出入り口が移動した場合や、新たに建築物を建築するのに支障になる場合などは、 みち水路メンテナンス課に申請することにより、カーブミラーを移設することができます。 松山市が管理するカーブミラーには、「松山市」の表示と管理番号を記したステッカーが貼ってありますので、確認のうえご相談ください。 ... 詳細表示
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