公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
市道を拡幅するには、皆様からの寄付や買収等により、整備を行うための土地が必要となる場合もありますので、沿線住民の方々を含め、地元町内会や土地改良区等で整備の必要性などについてご協議をいただいた上で、町内会長などの代表者の方を通じてご相談ください。 なお、詳しくは、道路河川整備課 生活道路担当へお問い合わせく... 詳細表示
住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。 したがって、個人が希望する住居番号を付けることはできません。 個人の希望する番号を使用すると、住所の並びに規則性が失われ、郵送物の遅配や誤配が生じてしまう恐れがあります。 それでは、住居表示本来の目的を損なうことになってしまいますので、ご理解い... 詳細表示
建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。 なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示
まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。 まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
市道内の街路樹の剪定、潅水、緑地帯の補植、除草を行っています。 街路樹に害虫がついたり、通行の支障になるときは、ご連絡ください。 緊急の対応が必要な場合で、市役所が閉庁日、閉庁時間の場合は、管財課宿直室(6685)に以下の情報を伝えてください。 御通報者さまの氏名 御通報者さまの連... 詳細表示
○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示
「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示
建物等新築届にかかる手数料は無料です。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示
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