市営住宅内において、電気が点かない場合はどうすればいいのですか。
ブレーカーまたはスイッチは入っているか、球切れグローランプ切れをご確認ください。器具故障の場合は状態により費用負担が異なるため、詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
住居表示実施地域は、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 詳細表示
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
事務局である愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室にお問い合わせください。 詳細表示
■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示
広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか
市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。 したがって、個人が希望する住居番号を付けることはできません。 個人の希望する番号を使用すると、住所の並びに規則性が失われ、郵送物の遅配や誤配が生じてしまう恐れがあります。 それでは、住居表示本来の目的を損なうことになってしまいますので、ご理解い... 詳細表示
住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
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