市営住宅内において、給湯器のガスが点火しない場合はどうすればいいのですか。
各団地により費用負担が異なります。詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
・共益費は各団地の自治会などへ納めてください。 ・詳細は団地内の管理人もしくは役員にお尋ねください。 詳細表示
市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。 したがって、個人が希望する住居番号を付けることはできません。 個人の希望する番号を使用すると、住所の並びに規則性が失われ、郵送物の遅配や誤配が生じてしまう恐れがあります。 それでは、住居表示本来の目的を損なうことになってしまいますので、ご理解い... 詳細表示
住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
建物等新築届は、本館7階の市街地整備課でのみ受け付けています。 市民課、各支所、各市民サービスセンターでは受け付けていません。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
○大規模行為届出の対象 1.高さが15mを超えるか、または、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物や工作物の新築、増築、改築等及び外観の変更を行う場合 2.高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合 ○松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 「大規模行為届出書」 詳細表示
まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。 まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示
151件中 21 - 30 件を表示