修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
建物等新築届は、本館7階の市街地整備課でのみ受け付けています。 市民課、各支所、各市民サービスセンターでは受け付けていません。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について
【概要】 都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。 【届出について】 ・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地 100㎡以上 ... 詳細表示
住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
松山市では、高度地区(建物の高さの最高・最低限度を規定する)を指定しておりません。 詳細表示
景観樹林保護地区ではどのような規制がありますか。また、届出なしでできること...
景観樹林保護地区では、木竹の伐採、建築物等の建築、土地の区画形質の変更等について規制があります。ただし、日々の管理に必要な行為、災害時の緊急を要する行為などは届出なしでできます。 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
松山市道において、ボランティアで道路の清掃美化活動を実施していただける団体(ロードサポーター・プチサポーター)を募集しています。参加団体には、清掃用具などの消耗品の支給などの支援を行います。また、ロードサポーターに対しては、参加団体名を記載した表示板の設置や、1年以上の活動継続により活動区間の市道に愛称名を付け... 詳細表示
合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
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