公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなもの...
売買の他にも、代物弁済や交換など、契約に基づいて有償での譲渡を行う場合には届出が必要です。 また、これらの譲渡の予約である場合も、届出が必要です。 贈与、寄付、収用、競売等は該当致しません。 ※詳しくは、下部の連絡先までお問い合わせください。 詳細表示
国土法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか。
土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるもので、下記の取引が該当します。 但し、国、地方公共団体等から買われた場合は、届出は不要です。 1. 売買 2. 交換 3. 営業譲渡 4. 譲渡担保 5. 代物弁済 6. 現物出資 7. 共有持分の譲渡 8. 地上権・賃借権の設定・譲渡 ... 詳細表示
市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示
■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域 2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示
修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計...
地元組織を設立し、地区計画原案の作成や、各種協議、地元の合意形成等を行う必要があります。都市計画決定後の地区計画の遵守についても、地元組織が対応することになります。また、地区施設等の整備は、原則として開発を行う事業者が行います。 地区計画を定めることができる区域にはいくつかの要件がございますので、担当者からご説... 詳細表示
松山空港周辺騒音第2種区域内農地買上事業に基づき買い上げた土地の有効活用として、平成19年4月に市民参加型花壇公園として空港フラワー公園を開園しました。地域住民の方々の協力を得て、植栽を始め維持管理を行っており、楽しめる公園として憩いの場となっています。 ●場所 松山市東垣生町889番地1 ※駐車場に... 詳細表示
住居表示の証明書は、郵送による申請を受け付けております。 なお、証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、郵送による申請を行う前に、証明書が発行できるかどうか、必ず下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。... 詳細表示
合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
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