仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計...
地元組織を設立し、地区計画原案の作成や、各種協議、地元の合意形成等を行う必要があります。都市計画決定後の地区計画の遵守についても、地元組織が対応することになります。また、地区施設等の整備は、原則として開発を行う事業者が行います。 地区計画を定めることができる区域にはいくつかの要件がございますので、担当者からご説... 詳細表示
主に住宅・工場・物流施設等での土地利用が対象となりますが、市街化調整区域での立地が適当か等の判断が必要になりますので、個別にご相談を承っております。 なお、商業系(店舗・飲食店等)の土地利用はできません。 詳細表示
市道に給水管などを設置する場合は、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。手続きについては、 道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示
市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示
○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示
電線類地中化は、電気、通信等の民間企業や地方自治体などの各関係機関が協力して行いますが、多額な費用が必要となるため、公共性や事業効果などを十分検討した上で、実施する路線を決定し、計画的に整備を行っています。 地中化をご希望される場合には、まず、実施計画や整備基準などについて、道路河川整備課 幹線道路担当へお... 詳細表示
住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが
全く同じにはできません。 ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山市西石井町 100番地1 本籍 : 松山市西石井町 100番地1 ■住居表示実施後 住所 : 松山市西石井五... 詳細表示
住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。 したがって、個人が希望する住居番号を付けることはできません。 個人の希望する番号を使用すると、住所の並びに規則性が失われ、郵送物の遅配や誤配が生じてしまう恐れがあります。 それでは、住居表示本来の目的を損なうことになってしまいますので、ご理解い... 詳細表示
住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
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