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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 歩道の切り下げやガードレールの撤去をするときはどうすればいいですか

    市道上で車を乗り入れするために歩道を切り下げしたり、ガードレールを撤去するときは、「道路工事施工願」の申請をしていただき、申請者の費用負担で工事を行うようになります。道路工事施工承認の基準は、利用目的によって異なりますので、道路河川管理課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1152
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/03/31 22:47
  • 市営住宅使用料について教えてください

    ・毎年度、入居者の申告に基づく収入及び住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数に応じて、入居者それぞれに家賃が決定されます。詳しくは、住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1150
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:47
  • 市営住宅内において、給湯器のガスが点火しない場合はどうすればいいのですか。

    各団地により費用負担が異なります。詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1141
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:19
  • 仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか

    仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:205
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:35
  • 駐車場整備地区とは何ですか

    自動車交通の多い地域において駐車場を整備することにより、円滑な道路交通を確保する事を目的に都市計画で区域を定めております。駐車場整備地区の区域については道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認をお願いします。具体的な規制内容については、都市・交通計画課にてご確認していただけます。 詳細表示

    • No:498
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:03
  • 建物等新築届にかかる手数料はいくらですか

    建物等新築届にかかる手数料は無料です。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:220
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:17
  • 建築物の検査について知りたい

     建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。  なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示

    • No:1090
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:41
  • どのような場合、開発許可申請が必要ですか

    ○開発行為とは・・・  建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 ○許可申請が必要な開発行為 1.都市計画区域内  市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為  市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為  ※農家住宅や一部の公共公... 詳細表示

    • No:1086
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:42
  • 道路の幅員証明がほしいのですが、どうすればいいですか

    トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示

    • No:464
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:38
  • 屋外広告物を表示・掲出したい

    ■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:26

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