次の要件にあてはまる駐車場を設置する場合は、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や、届出が必要です。 1.対象となる駐車場 ①道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場) ②自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるもの ③都市計画区... 詳細表示
住居表示制度では、各街区に、東南の角より順序良く右回りに基礎番号を付け、建物の主な出入口(玄関・門等)が道路に面している位置に付けられた基礎番号を住居番号とします。 したがって隣の家と出入口が近い場合や公道からの進入路が同じ場合などの理由により、同じ住所(住居番号)になることがあります。 なお、松山市... 詳細表示
路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件に該当する建築物を新築、増築または用途を変更する場合、その規模に応じて附置しなければならない駐車施設の台数、規模、構造等を定めています。 1.条例の適用区域(市街化区域内) ・駐車場整備地区 ・商業地域、近隣商業地域 ・周辺... 詳細表示
県営住宅の申込に関しては愛媛県営住宅管理グループ(089-998-6671)にお問合せください。 詳細表示
次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ・土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ・建築基準法の規定に基づき、松山市道及び道路河川管理課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ・松山市道... 詳細表示
空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定により、高さ制限が設けられています。 このため、空港周辺においては、建物や工作物等の高さの制限があり、TVアンテナ、看板、電線、電信柱、アドバルーンやラジコン機についても対象となります。 対象となる区... 詳細表示
○中高層建築物とは・・・ 用途地域により 一定の高さ、階数を超える建築物です。 1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、 軒の高さが7メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が3以上の建築物 2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、 第1... 詳細表示
1.建物を建てる敷地は、 4m以上の幅のある道路(一定の要件を備える道路)に接していることが原則です。 2.道路が4m未満のとき… 既存の道路(一定の要件を備える道路)で幅員1.8m以上4m未満の場合には、 その中心線から2m後退した線が道路境界線となります。 3.道... 詳細表示
○開発行為とは・・・ 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 ○許可申請が必要な開発行為 1.都市計画区域内 市街化区域 → 1,000平方メートル以上の開発行為 市街化調整区域 → 面積に関わらず、全ての開発行為 ※農家住宅や一部の公共公... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について
【概要】 都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。 【届出について】 ・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地 100㎡以上 ... 詳細表示
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