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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 建物等新築届(建物等の新築、建替えをした際の届け)が必要な町はどこですか

    住居表示実施地域(※)の町のみ、届け出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 なお、届け出の方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:1114
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 市街地再開発事業の実績について教えてください

     法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。  なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1097
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:50
  • 町名変更前、または合併前の古い町名が知りたいのですが

    町名沿革の資料でお調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:407
    • 公開日時:2006/09/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:21
  • 私道を市道にするにはどうすればいいですか

    次の市道認定基準に適合し、市道に認定された場合は、市が道路を維持管理します。 ① 認定する道路の両端が国・県・市町村道のいずれかに接続されていること。 ② 袋路状道路の場合には端部に自動車の転回可能な場所が設けられていること。 ③ 道路幅員が4m以上あること。 ④ 道路の交差部分に斜長3m以上のすみ切りが... 詳細表示

    • No:1160
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:21
  • 国土利用計画法(国土法)の概要と届出要件について

    【概要】 土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買などの契約をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。 【届出について】 届出面積要件… 1. 市街化区域    2,000㎡以上 2. 市... 詳細表示

    • No:1122
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:18
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について

    【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:39
  • 愛媛県ノーマイカー通勤デーについて教えてください。

    事務局である愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:389
    • 公開日時:2006/10/10 00:00
    • 更新日時:2024/09/17 13:18
  • 昇降機を設置したい

     建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。  な... 詳細表示

    • No:282
    • 公開日時:2007/05/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:39
  • 地区計画によってどんな土地利用が可能ですか

    主に住宅・工場・物流施設等での土地利用が対象となりますが、市街化調整区域での立地が適当か等の判断が必要になりますので、個別にご相談を承っております。 なお、商業系(店舗・飲食店等)の土地利用はできません。 詳細表示

    • No:98
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:11
  • 広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか 

    市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1157
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:10

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