県営住宅の申込に関しては愛媛県営住宅管理グループ(089-998-6671)にお問合せください。 詳細表示
松山市では、高度地区(建物の高さの最高・最低限度を規定する)を指定しておりません。 詳細表示
ご家庭の場合は、家庭ごみとして処分をお願いします。 事業所の場合は、事業系ごみとして、事業所の責任で処分お願いします。 処分方法 <家庭系ゴミの場合> 粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として、処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。 詳細につきましては清掃課にお問い合わせく... 詳細表示
市道を拡幅するには、皆様からの寄付や買収等により、整備を行うための土地が必要となる場合もありますので、沿線住民の方々を含め、地元町内会や土地改良区等で整備の必要性などについてご協議をいただいた上で、町内会長などの代表者の方を通じてご相談ください。 なお、詳しくは、道路河川整備課 生活道路担当へお問い合わせく... 詳細表示
次の要件にあてはまる駐車場を設置する場合は、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や、届出が必要です。 1.対象となる駐車場 ①道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場) ②自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるもの ③都市計画区... 詳細表示
土地利用の変更により出入り口が移動した場合や、新たに建築物を建築するのに支障になる場合などは、 みち水路メンテナンス課に申請することにより、カーブミラーを移設することができます。 松山市が管理するカーブミラーには、「松山市」の表示と管理番号を記したステッカーが貼ってありますので、確認のうえご相談ください。 ... 詳細表示
「松山市〇〇町〇丁目〇番〇号」の地番(土地の番号)を教えてください
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 (制度上、何番の土地の上に建物が建っているかは関係ないため、地番を把握する必要がありません。) そのため、住居表示実施地域内であっても、住所から地番を探すことや地番から住所を確認すること、証... 詳細表示
都市計画法により定められた区域区分(都市計画区域、市街化区域等)や用途地域...
市役所本館7階の都市生活サービス課で縦覧しております都市計画図でご確認いただけます。また、お電話でのお問い合わせの場合、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、住所で管理しておりませんので、あくまで参考程度のお答えしかできません。 もし、インターネットが使用... 詳細表示
住居表示実施地域では、住所と本籍地の表示が違うのは何故ですか
住居表示実施前の住所と本籍地は、共に地番(土地の番号)をもとに表していました。 住居表示制度は、地番とは関係なく、建物の場所や玄関の位置、進入路などにより、順序良く番号を付けて、それを住所として表す制度です。 これにより、住居表示実施後の住所は、地番を用いた表示(旧住所)から、街区符号と住居番号を用い... 詳細表示
-市県民税非課税世帯や退職や転職のために収入が著しく減少した人は、家賃が減額できる可能性があります。減額には手続きが必要となりますので、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
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