住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
踏切の拡幅は、鉄道事業者(伊予鉄道やJR四国)と協力して行いますが、多額な費用が必要となるため、緊急性や危険度、及び事業効果などを十分に検討した上で、順次、整備を行っています。 踏切の拡幅をご希望される場合には、まず、道路河川整備課 幹線道路担当へお問い合わせください。 詳細表示
住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
松山市役所本館7階の都市生活サービス課窓口で証明書を発行しております。手数料は1件につき360円になります。その際、申請場所を明示した、2,500分の1の都市計画図(地形図)の写しの添付が必要です。もしお持ちでなければ窓口でお渡しします。 また、下記の方法により郵送での受け付けもしております。 1.松山市... 詳細表示
次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ?土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ?建築基準法の規定に基づき、松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ?松山... 詳細表示
整備が必要とされる施行区域(市街化区域内)において、道路・公園などの公共施設を整備改善するとともに宅地の利用増進を図り、安全で良好なまちづくりを行う事業です。 この事業は、買収方式による道路整備と異なり、公共用地の一部について、土地所有者から、すこしづつ土地を提供(減歩)していただくとともに、有効利用を図る... 詳細表示
○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物 (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など) ・... 詳細表示
どのような場合に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続が必要ですか
○次の規模に該当する土地の形質の変更や土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。 ・土地の形質の変更の規制対象規模 ① 盛土で、高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ② 切土で、高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの ③ 盛土と切土を同時に行う場合で、高さが... 詳細表示
建物等新築届は、本館6階の都市デザイン課でのみ受け付けています。 市民課、各支所、各市民サービスセンターでは受け付けていません。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
・近所に建築中の建物が違反建築ではないか? ・違反建築物について指導してほしい。 このようは場合は、市役所【建築指導課 監察担当】へご相談下さい。 ※【建築指導課 監察担当】では、住みよいまちづくりを進めるため、建築監視員によるパトロールを行い、違反建築物の防止に努めています。 詳細表示
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