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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 住居表示実施後に転居してきましたが、住居表示の実施(変更)証明書はもらえる...

    住居表示実施以後に、転居して来た方は、住居表示によって住所が変わったわけではありませんので、証明書を発行することはできません。 詳しくは、下部記載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧下さい。 詳細表示

    • No:211
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:08
  • 市営住宅の住宅使用料の支払いについて教えてください。

    ◎納入場所 松山市役所各支所、松山市内の金融機関(郵便局を除く)、コンビニエンスストア(指定コンビニに限る)、スマートフォン決済アプリ、松山市営住宅管理センターです。 ※納期限を過ぎるとコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付はできません。 ◎納期限 納期は毎月25日(土日、祝日の場合は... 詳細表示

    • No:1146
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:07
  • 市街地再開発事業の実績について教えてください

     法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。  なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1097
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:50
  • どのような場合に土砂採取行為の届出が必要ですか

    ○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/11 15:26
  • 住居表示の証明書を郵送で請求できますか

    住居表示の証明書は、郵送による申請を受け付けております。 なお、証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、郵送による申請を行う前に、証明書が発行できるかどうか、必ず下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。... 詳細表示

    • No:210
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:07
  • 住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...

    住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示

    • No:1113
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 違反屋外広告物の除却を行うことはできますか

    ○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示

    • No:1081
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 09:36
  • 道路の幅員証明がほしいのですが、どうすればいいですか

    トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示

    • No:464
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:38
  • 私道を舗装するにはどうすればいいですか

     私道とは、個人所有の土地を、個人の便益のために道路として使用しているものです。 よってその維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。①平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複数存在すること。②路面排水施設が整備... 詳細表示

    • No:1159
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/05/01 15:00
  • 市営住宅の修繕はどうすればいいですか。

    修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示

    • No:1148
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:05

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