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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • どのような場合に土砂採取行為の届出が必要ですか

    ○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/11 15:26
  • 景観樹林保護地区ではどのような規制がありますか。また、届出なしでできること...

    景観樹林保護地区では、木竹の伐採、建築物等の建築、土地の区画形質の変更等について規制があります。ただし、日々の管理に必要な行為、災害時の緊急を要する行為などは届出なしでできます。 詳細表示

    • No:502
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:36
  • 建物が建っていない土地にも住居表示がされるのですか

    住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示

    • No:204
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 12:40
  • 過去の都市計画(用途地域等)の内容が知りたいのですが、どのようにすればよいですか

    松山市役所本館7階都市・交通計画課の窓口に閲覧用の資料があり、それにより線引きの時期や過去の用途地域などが確認できます。 詳細表示

    • No:101
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:53
  • 地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計...

    地元組織を設立し、地区計画原案の作成や、各種協議、地元の合意形成等を行う必要があります。都市計画決定後の地区計画の遵守についても、地元組織が対応することになります。また、地区施設等の整備は、原則として開発を行う事業者が行います。 地区計画を定めることができる区域にはいくつかの要件がございますので、担当者からご説... 詳細表示

    • No:99
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:52
  • 市街地再開発事業はどのようにはじめればいいのですか

     まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。  まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1098
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:51
  • 木造住宅の耐震診断補助について知りたい

    〇松山市では、安全で災害に強いまちづくりの実現のため、   木造住宅の耐震診断を受ける方に   ①費用の一部を補助する制度(平成16年度から)   ②耐震診断技術者を派遣する制度(平成28年度から)   を設けています。 ○概要  ・対象となる木造住宅   1.昭和56年5月31日以前に着工... 詳細表示

    • No:1088
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/02 09:24
  • 自分の住んでいる地域で建築物等のルールを定め、住環境や景観に配慮した「まち...

    都市計画法や景観法に基づき、地域の方々の合意形成の上で、地区計画や景観計画を定める方法があります。地区計画制度などの都市計画法に関することは都市・交通計画課、都市景観条例又は景観法に関することは市街地整備課で対応いたします。 詳細表示

    • No:500
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 17:20
  • 駐車場整備地区とは何ですか

    自動車交通の多い地域において駐車場を整備することにより、円滑な道路交通を確保する事を目的に都市計画で区域を定めております。駐車場整備地区の区域については道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認をお願いします。具体的な規制内容については、都市・交通計画課にてご確認していただけます。 詳細表示

    • No:498
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 12:03
  • 市道との境界を確認したいときはどうすればいいですか

    市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/26 14:41

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