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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 市道名称をパソコンで確認できますか

    松山市道かどうかをパソコンで確認できます。松山市のホームページの「地図情報」から見ることができます。「e~よ まちナビ」の情報選択「市道路線情報地図」から確認できます。 詳細表示

    • No:310
    • 公開日時:2007/01/29 00:00
    • 更新日時:2021/03/31 22:51
  • 松山市の合併または町名変更の歴史について教えてください

    町名沿革の資料でお調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:322
    • 公開日時:2007/01/11 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 17:56
  • 市職員はノーマイカー通勤に努めているのですか。

    「松山市温暖化対策実行計画」を策定し、通勤時には自転車や公共交通機関を利用するよう努めることとしております。 また、月に一度「ノーマイカー通勤デー」を設け、できるだけ車やバイクを使わず、公共交通機関等を利用して出勤するようにしています。 詳細表示

    • No:390
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 18:06
  • 通学路等に歩道をつけてほしいのですが、どうすればいいですか

     通学路等に歩道を設置するには、整備を行うための土地が必要になる場合もありますので、沿線住民の方々を含め、地元町内会や土地改良区等で整備の必要性などについてご協議をいただいた上で、町内会長などの代表者の方を通じてご相談ください。  なお、詳しくは、道路河川整備課 幹線道路担当へお問い合わせください。 詳細表示

    • No:454
    • 公開日時:2006/06/30 00:00
    • 更新日時:2021/06/03 16:26
  • 建築物の分別解体の届け出について知りたい

    ○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、   特定建設資材廃棄物を基準に従って   工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが   義務付けられています。  また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示

    • No:1093
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36
  • 市営住宅の申し込みについて教えてください。

    ・市営住宅の定期募集の方法は「広報まつやま」及び「松山市ホームページ」などでお知らせします。 ※入居条件等の詳細は、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示

    • No:1149
    • 公開日時:2008/06/16 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:23
  • 過去の都市計画(用途地域等)の内容が知りたいのですが、どのようにすればよいですか

    松山市役所本館7階都市・交通計画課の窓口に閲覧用の資料があり、それにより線引きの時期や過去の用途地域などが確認できます。 詳細表示

    • No:101
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 17:53
  • 住居表示実施により土地や本籍地の表し方も変わるのですか

    「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示

    • No:213
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 17:39
  • 愛媛県ノーマイカー通勤デーについて教えてください。

    事務局である愛媛県企画振興部政策企画局地域政策課交通政策室にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:389
    • 公開日時:2006/10/10 00:00
    • 更新日時:2024/09/17 13:18
  • 不要な自転車は市が引き取ってくれるのですか?

    ご家庭の場合は、家庭ごみとして処分をお願いします。 事業所の場合は、事業系ごみとして、事業所の責任で処分お願いします。 処分方法 <家庭系ゴミの場合> 粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として、処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。 詳細につきましては清掃課にお問い合わせく... 詳細表示

    • No:539
    • 公開日時:2006/06/07 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:36

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