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閲覧の多いFAQ

『 都市整備 』 内のFAQ

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  • 仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか

    仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:205
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 17:32
  • 建物等新築届は代理人でもできるのでしょうか

    建物等新築届(※)は、代理人の方でも届け出が可能です。(委任状不要) ※ 建物等新築届とは、住居表示実施地域で建物等の新築、建替えをした際に必要な届けです。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:218
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 17:51
  • 「松山市○○町○丁目○○-○」とは具体的にどこなのか教えてください

    当該場所が、住居表示実施地域(※)かどうかで異なってきます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示実施地域 外 の場合 住居表示実施地域外の住所については、都市デザイン課では把握しておりません。 住宅地図等でご確認ください。 ■住... 詳細表示

    • No:1105
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 17:14
  • これから家(ビル)を建てるのですが、住所を教えてください

    住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示

    • No:1112
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 17:23
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について

    【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 16:13
  • 昇降機を設置したい

     建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。  な... 詳細表示

    • No:282
    • 公開日時:2007/05/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:39
  • 町名変更前、または合併前の古い町名が知りたいのですが

    町名沿革の資料でお調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:407
    • 公開日時:2006/09/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 17:56
  • 景観樹林保護地区ではどのような規制がありますか。また、届出なしでできること...

    景観樹林保護地区では、木竹の伐採、建築物等の建築、土地の区画形質の変更等について規制があります。ただし、日々の管理に必要な行為、災害時の緊急を要する行為などは届出なしでできます。 詳細表示

    • No:502
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
  • 建築物の検査について知りたい

     建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。  なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示

    • No:1090
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:41
  • 建物を建築したい

     建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。  工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。  浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示

    • No:1092
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:36

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