放置自転車とは、道路上や駅前広場等の公共の場所に置かれていて、利用者が離れた場所にいるために、直ちに移動させることができない状態の自転車を指します。 路上等に長時間滞留している、通勤や通学等に利用される自転車に限らず、買い物等のために店先の路上に置かれた自転車も、放置自転車としての取り扱いを受けます。 ... 詳細表示
民間による駐輪場整備促進策として、平成8年4月から指定区域内における一定規模の新築・改築を行う集客施設に対し、条例により駐輪場の附置義務を課しています。 1.指定区域(条例31条) (1)都市計画法第8条第1項第1号に規定する市内の商業地域 (2)都市計画法第8条第1項第1号に規定する市内の近隣... 詳細表示
大きく次の4点が考えられます。 1、歩行者の通行障害 とくに、高齢者や身体に不自由のある方にとっては歩くのに大変危険な状態を引き起こします。また、歩道上の放置自転車のために歩行者が車道を歩行せざるをえない状態になると、事故の恐れがあります。 2、自動車の通行障害 自動車による道路の通行や、建物等へ... 詳細表示
放置自転車等の撤去・保管・返還・処分はどのような流れで行われていますか?
概要は、下記のとおりです。 <撤去> 1.自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内 →警告後、即日撤去します。 ※ただし、交通環境を阻害する恐れがある場合は、直ちに撤去します。 2.自転車等放置禁止区域外 →警告後、24時間を経過したもの ※ただし、明らかに... 詳細表示
道路上に長期間にわたって自転車や原付が放置されている際の対応について教えて...
市道上であれば、都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。市が警告後、24時間経過後に撤去します。 ※自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内の放置自転車や原付については、警告後、即日撤去します。 なお、私有地(アパートやマンション等の駐輪場... 詳細表示
放置自転車リサイクル競売会の今後の日程や直近の競売結果を教えてください。
市では年2回程度、放置自転車リサイクル競売会を実施しています。 前回は、令和2年2月8日(土曜日)に行いました。⇒本回答の一番下に前回の結果を掲載しています。 放置自転車リサイクル競売会の詳細は、下記<掲載ホームページ>の「放置自転車リサイクル競売会」をご覧ください。 <前回(令... 詳細表示
自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されてい...
放置自転車等に関する法律(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)や市条例(松山市自転車等の駐車対策に関する条例)は、自転車と総排気量が50cc以下の原付のみを対象としていることから、大型バイクや総排気量が50ccを超える原付につきましては、市が撤去をすることができません。 ... 詳細表示
市が撤去した放置自転車については、所有者宛に引取通知書(ハガキ)を送付したり、撤去車両の情報を公開する(告示)など、所有者への返還に努めています。 放置自転車リサイクル競売会では、所有者の引き取りがなく、保管期限を経過し、かつ撤去後の告示からも半年以上が経過して市に所有権が移転した放置自転車のうち、再... 詳細表示
広報に載っていた平成22年8月1日からの市営大街道駐輪場の利用方法の変更点は?
平成22年8月1日から3点の市営大街道駐輪場利用促進策を行います。 まず一点目は、午前0時までの営業時間の延長です。 8月1日からの営業時間は、午前7時から午前0時までとなります。 二点目は、短時間の駐輪が無料となります。 1階に駐輪した自転車、原付は入庫後1時間が無料となります。 入庫後1時間... 詳細表示
市に撤去された自転車や原付の返還を受けるにはどうすればよいのですか。
松山市内全域(旧北条市域も含む)で市が撤去した自転車や原付は、和泉自転車保管所で保管や返還を行っています。 ただし、大街道・銀天街東部地区周辺の自転車等放置禁止区域内で撤去した自転車や原付のうち、撤去日を1日目として3日を経過していないものは、市営大街道駐輪場(大街道南口付近の映画館向かい)で保管や返還... 詳細表示
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