個人の敷地内に自転車が乗り捨てられているときはどうすればいいですか
私道、私有地に放置されている自転車は、法律・条例により市では撤去できません。放置されている自転車が盗難車かどうか警察署(最寄の交番)で確認をしていただき、盗難車でない場合には、土地の管理者が警告札(「〇月〇日までに移動しない場合は処分します」等)を貼るなどした後に警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が... 詳細表示
市が撤去した放置自転車については、所有者宛に引取通知書(ハガキ)を送付したり、撤去車両の情報を公開する(告示)など、所有者への返還に努めています。 放置自転車リサイクル競売会では、所有者の引き取りがなく、保管期限を経過し、かつ撤去後の告示からも半年以上が経過して市に所有権が移転した放置自転車のうち、再... 詳細表示
大街道や銀天街、まつちか等の商店街で買い物をする場合、近隣の有料駐輪場の利...
大街道や銀天街、まつちか商店街の店舗でお買い物のお客様に発行している「100点駐車・駐輪券」が下記の駐輪場で利用できます。 1.市営大街道駐輪場 2.サイクルステーション「モンキーズ」 1枚につき、100円分の駐車料金が無料となりますので、ぜひご利用ください。 また、「モンキーズ」では、大街道... 詳細表示
道路上に長期間にわたって自転車や原付が放置されている際の対応について教えて...
市道上であれば、都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。市が警告後、24時間経過後に撤去します。 ※自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内の放置自転車や原付については、警告後、即日撤去します。 なお、私有地(アパートやマンション等の駐輪場... 詳細表示
自転車や原付が放置車両として市に撤去されているのに、同じ場所に放置されてい...
放置自転車等に関する法律(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)や市条例(松山市自転車等の駐車対策に関する条例)は、自転車と総排気量が50cc以下の原付のみを対象としていることから、大型バイクや総排気量が50ccを超える原付につきましては、市が撤去をすることができません。 ... 詳細表示
大きく次の4点が考えられます。 1、歩行者の通行障害 とくに、高齢者や身体に不自由のある方にとっては歩くのに大変危険な状態を引き起こします。また、歩道上の放置自転車のために歩行者が車道を歩行せざるをえない状態になると、事故の恐れがあります。 2、自動車の通行障害 自動車による道路の通行や、建物等へ... 詳細表示
盗難被害に遭っていた自転車(または原付)が放置され市に撤去されました。返還...
市が撤去した放置自転車等のうち、盗難車にかかる対応は下記のとおりです。 1.警察に盗難届を提出していない・・・盗難の場合でも有料返還 2.撤去日時より後に警察で盗難届が受理されている・・・盗難の場合でも有料返還 3.撤去日時以前に警察で盗難届が受理されている・・・保管に要した費用を免除 ... 詳細表示
市に撤去された自転車や原付の返還を受けるにはどうすればよいのですか。
松山市内全域(旧北条市域も含む)で市が撤去した自転車や原付は、和泉自転車保管所で保管や返還を行っています。 ただし、大街道・銀天街東部地区周辺の自転車等放置禁止区域内で撤去した自転車や原付のうち、撤去日を1日目として3日を経過していないものは、市営大街道駐輪場(大街道南口付近の映画館向かい)で保管や返還... 詳細表示
放置自転車リサイクル競売会の今後の日程や直近の競売結果を教えてください。
市では年2回程度、放置自転車リサイクル競売会を実施しています。 前回は、令和2年2月8日(土曜日)に行いました。⇒本回答の一番下に前回の結果を掲載しています。 放置自転車リサイクル競売会の詳細は、下記<掲載ホームページ>の「放置自転車リサイクル競売会」をご覧ください。 <前回(令... 詳細表示
放置自転車等の撤去・保管・返還・処分はどのような流れで行われていますか?
概要は、下記のとおりです。 <撤去> 1.自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内 →警告後、即日撤去します。 ※ただし、交通環境を阻害する恐れがある場合は、直ちに撤去します。 2.自転車等放置禁止区域外 →警告後、24時間を経過したもの ※ただし、明らかに... 詳細表示
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