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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 民泊への苦情はどのようにすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。   愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課   【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分   【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示

    • No:1964
    • 公開日時:2018/06/26 13:26
    • 更新日時:2022/02/28 11:18
  • 粗大ごみの収集日の通知ハガキが届かない

    粗大ごみ収集申込みガイドに表示しているのは、地区ごとの「申込の受付期間」です。 収集日を表示したものではありません。 収集日は、申込受付期間最終日から約 1 か月から 1 か月半後になります。 通知ハガキは、収集日の約 1 週間前に 届くように発送しています。 1.ハガキまたはインターネットで申し... 詳細表示

    • No:473
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:03
  • 小さな紙の出し方

    小さな紙は、本や雑誌にはさむか、紙袋や封筒に入れるなどして「本類・雑がみ」で出してください。 小さな紙であっても、厚紙やお菓子の箱などにリサイクルされます。 詳細表示

    • No:301
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:46
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

    松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示

    • No:18
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:45
  • 家庭ごみの出し方

    ごみの分別は、松山・北条地域が次の8種11分別、中島地域が10種13分別です。 詳細はホームページ(1番目の参考URL:松山・北条地域、2番目の参考URL:中島地域)を確認してください。 詳細表示

    • No:1187
    • 公開日時:2021/01/22 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:28
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...

    マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示

    • No:143
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 09:51
  • 外国人用のごみ分別パンフレット

    英語、韓国語、中国語、ベトナム語のごみ分別パンフレットを配布しています。 パンフレットの内容や配布場所などの詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:563
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:07
  • 不法投棄について教えてください。

    不法投棄は犯罪です。 緊急性のあるもの・大規模な事案は、警察と連携した対応が必要となりますので、詳しくは廃棄物対策課までお問合せください。 不法投棄現場を見かけたときは、 1.不法投棄の日時、場所 2.行為者が使用していた車両のナンバー、車種 3.不法投棄された廃棄物の種類、量 4.行為者の人数、人相... 詳細表示

    • No:798
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 13:49
  • ユスリカを駆除してもらいたいのですが。

    水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示

    • No:761
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01

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