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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 事業者用ごみ分別はやわかり帳が欲しい。

    事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示

    • No:778
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:51
  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01
  • 防犯灯の新規設置・器具取替は、いくらかかりますか?

    松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置し、設置後の電気料金を含む維持管理費を負担することを前提に、防犯灯の新規設置・器具取替の助成制度を設けており、町内会の費用負担はありません。 ただし、設置できる電柱がない場合、ポール柱を設置する費用などは町内会等の負担になります。 設置する器具は「10W... 詳細表示

    • No:1565
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:33
  • 防犯灯とはどのようなものですか?

    松山市防犯協会で設置助成している防犯灯は、10W以下のLED防犯灯もしくは20Wの蛍光灯1灯式タイプになります。 電柱やポールに設置されており、町内会や自治会が維持管理を行っているものであれば、町内会や自治会が設置している防犯灯だと思われます。 丸い形の水銀灯や白熱灯であれば、防犯灯ではなく街路灯や施... 詳細表示

    • No:1563
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:04
  • 蜂の巣への対処方法について教えてください

    市保健所生活衛生課ではハチの駆除は行なっておりません。 このようなご相談があった際には、民間のペストコントロール協会(電話089-913-1064)を紹介しております。 公共の場所でしたら、その土地を管理している課が担当します。 詳細表示

    • No:1214
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/08/27 11:09
  • 動物取扱業を営むことについて教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:03
  • 市が収集しないごみ

    危険性のあるもの、容積・重量が著しく大きいもの、リサイクル制度が構築されているものなどは収集しません。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:1186
    • 公開日時:2021/01/22 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:27
  • 汚れているプラスチック製容器包装の出し方

    「プラスチック製容器包装」は、汚れが残っていると保管施設での衛生上の支障があり、リサイクル工程においても支障をきたすため、古布などでふきとったり、残り水ですすいだりしてから出してください。 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:20
  • 事業所のごみの分別について教えてください。

    事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは  事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。  ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示

    • No:150
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 10:00
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか

    市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示

    • No:17
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:44

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