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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 動物取扱業を営むことについて教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 16:21
  • 松山のまちをみんなで美しくする条例と美しいまちづくり重点地区について教えて...

     この条例は、市内全域で空き缶やたばこの吸いがら等の投げ捨て(ポイ捨て)並びに飼い犬のふんの放置を防止することを目的に、平成15年7月1日より施行しています。  また、市民の憩いの場であり、市外からの観光客も多い「道後地区」と「城山・堀之内」を美しいまちづくり重点地区に指定し、悪質な違反者には、罰金を科すことと... 詳細表示

    • No:523
    • 公開日時:2006/06/16 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:47
  • 家庭から収集したごみの処理方法

    「可燃ごみ」は焼却処分、「埋立ごみ」は埋立処分、「その他のごみ」はできる限りリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:303
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:47
  • 愛媛CATVのデジアナ変換サービス終了に伴い、平成26年度以降に愛媛CAT...

    ご自分で処分していただきますようお願いいたします。 詳細表示

    • No:79
    • 公開日時:2014/11/17 00:00
    • 更新日時:2024/09/11 10:19
  • 産業廃棄物の処理・委託契約について教えてください。

    産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示

    • No:1188
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:32
  • し尿のくみ取りはどこへ頼めばいいのでしょうか。

     し尿のくみ取りは、区域を定め13のし尿収集許可業者が、計画的に行っております。し尿くみ取りを希望する人は、直接担当業者に申し込んで下さい。なお、各区域の担当業者は松山市ホームページ環境指導課に掲載しております。 詳細表示

    • No:1179
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 16:14
  • 浄化槽を設置している場合、トイレ等が詰まったり浄化槽等が故障した時はどうし...

    トイレ・台所・風呂等の生活排水の詰まりは、ご自身で詰まりを解消できない場合は専門業者(排水管つまり清掃業)に修理を依頼してください。 また、浄化槽やブロワ等が故障した時は、松山市登録の浄化槽保守点検業者にご自身で修理を依頼してください。 専門業者(排水管つまり清掃業)は、インターネットやタウンページ等でご... 詳細表示

    • No:387
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/02/26 13:42
  • 安全で安心なまちづくりモデル地区について教えてください

    松山市安全で安心なまちづくり条例による安全で安心なまちづくりモデル地区に、中心市街地である番町地区が指定されています。 番町地区では、「番町地区安全で安心なまちづくり推進協議会」を組織し様々な取り組みを行っています。 (活動内容) ・土曜夜市終了後の深夜パトロール活動。 ・地域の落書きゼロを目指す落書き消... 詳細表示

    • No:1559
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/16 09:01
  • 地区別ごみカレンダー等の配布場所

    「地区別ごみカレンダー」「粗大ごみ収集申込みガイド」「粗大ごみ申込みハガキ」「ごみ分別はやわかり帳」の配布場所はホームページ(1番目の参考URL)を確認してください。 2番目の参考URLからデータをダウンロードすることもできます。 詳細表示

    • No:1183
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:25
  • 公園の遊具修繕や点検等の要望はどうすればいいですか

    公園の遊具修繕や点検等の要望は公園緑地課都市公園維持整備担当までご連絡ください。 土・日・祝日で緊急の場合もご連絡いただければ対応いたします。 1.公園名 2.修繕すべき施設・箇所 3.連絡先 上記の事項をご連絡ください。 詳細表示

    • No:1163
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:48

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