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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 北条地区住民が家庭ごみを直接持ち込む場合の施設を教えてください。

     平成19年4月1日より北条クリーンセンターを休止し、当センターでのごみの受入れは終了させていただきました。 北条地域で、家庭ごみの直接持ち込みを希望される方は、「可燃ごみ」は西、南クリーンセンター、「粗大ごみ」は南クリーンセンター、「埋立ごみ」は大西谷埋立センターをご利用下さい。 なお、大西谷埋立センターでは、... 詳細表示

    • No:299
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 事業所のごみの分別について教えてください。

    事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは  事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。  ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示

    • No:150
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 10:00
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか

    市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示

    • No:17
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:44
  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

    • No:14
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:30
  • 事業者用ごみ分別はやわかり帳が欲しい。

    事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示

    • No:778
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:51
  • 汚れているプラスチック製容器包装の出し方

    「プラスチック製容器包装」は、汚れが残っていると保管施設での衛生上の支障があり、リサイクル工程においても支障をきたすため、古布などでふきとったり、残り水ですすいだりしてから出してください。 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:20
  • 防犯灯とはどのようなものですか?

    松山市防犯協会で設置助成している防犯灯は、10W以下のLED防犯灯もしくは20Wの蛍光灯1灯式タイプになります。 電柱やポールに設置されており、町内会や自治会が維持管理を行っているものであれば、町内会や自治会が設置している防犯灯だと思われます。 丸い形の水銀灯や白熱灯であれば、防犯灯ではなく街路灯や施... 詳細表示

    • No:1563
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:04
  • 事業所から出るごみの処理について教えてください。

     事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。  また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。  代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物  可燃ごみ(飲食店の生ごみなど)   →市のクリーン... 詳細表示

    • No:1190
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:37
  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01
  • 動物取扱業を営むことについて教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:03

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