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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 外国人用のごみ分別パンフレット

    英語、韓国語、中国語、ベトナム語のごみ分別パンフレットを配布しています。 パンフレットの内容や配布場所などの詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:563
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:07
  • 粗大ごみの出し方

    松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:04
  • 油やマヨネーズ等の容器を洗った排水の環境への影響

    生活排水を下水道又は合併処理浄化槽にて処理している場合、油やマヨネーズ等の容器は、中身を最後まで使い切ってからすすげば、環境に大きな負荷はかかりません。 単独処理浄化槽を使用しているご家庭は、古布でふき取るなど流さないようにしてください。 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:16
  • プラスチック製容器包装の値札などのシールの出し方

    プリンのカップやラップなどのシールは、簡単にはがせるものははがしてください。 はがしたシールは「可燃ごみ」です。 はがれない場合は、そのまま「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:564
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:07
  • 個人情報が記載された書類やハガキなどの出し方

    個人情報が記載された紙類もリサイクルするため、「紙類(本類・雑がみ)」として出してください。 個人情報保護の観点から、シュレッダーを利用していただくか、フェルトペンなどで塗りつぶす、細かくちぎるなどしてから、紙袋に入れて出すことをおすすめします。 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:10
  • どうして公園にペット(犬・猫)を連れて行ってはいけないのでしょうか?

     公園利用者は小さなお子様からお年寄りまで様々で、残念ながら、フンの後始末をしない飼い主や、公共の場所で引綱を外して散歩させたりするモラルの低い飼い主も見られ、砂場等へのフン・尿の衛生面や、安全上の配慮からペットの入園を禁止しております。(中には犬の嫌いな人も少なくないようです。)  公園は、誰もが気持ち良く安... 詳細表示

    • No:672
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:45
  • 飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。

    迷い犬、迷い猫を探している方は、生活衛生課と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示

    • No:762
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:26
  • 特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください

    平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1212
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/10 08:59
  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

    • No:14
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:30
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

    松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示

    • No:18
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:45

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