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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 廃棄物減量等推進員の活動内容

    廃棄物減量等推進員(まつやまクリーンアップ推進員)の主な活動内容は以下のとおりです。 (1)住民へのごみの正しい出し方、ごみ減量の啓発 (2)ルール違反ごみ・不法投棄のないまちづくりの推進 (3)地域の清掃活動への協力 (4)その他一般廃棄物の減量のための市の施策への協力 詳細表示

    • No:338
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:53
  • 蜂の巣への対処方法について教えてください

    市保健所生活衛生課ではハチの駆除は行なっておりません。 このようなご相談があった際には、民間のペストコントロール協会(電話089-913-1064)を紹介しております。 公共の場所でしたら、その土地を管理している課が担当します。 詳細表示

    • No:1214
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/08/27 11:09
  • 飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。

    迷い犬、迷い猫を探している方は、はぴまるの丘と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示

    • No:762
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 15:59
  • 地区別ごみカレンダー等の配布場所

    「地区別ごみカレンダー」「粗大ごみ収集申込みガイド」「粗大ごみ申込みハガキ」「ごみ分別はやわかり帳」の配布場所はホームページ(1番目の参考URL)を確認してください。 2番目の参考URLからデータをダウンロードすることもできます。 詳細表示

    • No:1183
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:25
  • 市が収集しないごみ

    危険性のあるもの、容積・重量が著しく大きいもの、リサイクル制度が構築されているものなどは収集しません。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:1186
    • 公開日時:2021/01/22 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:27
  • 民泊への苦情はどのようにすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。   愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課   【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分   【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示

    • No:1964
    • 公開日時:2018/06/26 13:26
    • 更新日時:2022/02/28 11:18
  • し尿のくみ取り料金(手数料)はどのように計算されるのですか。

     し尿のくみ取り料金(手数料)は従量制料金と人頭制料金に分かれます。1.従量制料金は次のような場合に使用する料金制度です。(1)会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場、その他で不特定多数の人が便槽を使用する所(2)便槽の破損その他の原因により、排出量が1人1カ月36リットルの1... 詳細表示

    • No:1180
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/05/17 13:00
  • 電気式生ごみ処理機の購入費補助

    松山市では、家庭から排出される生ごみを減量するために、電気式生ごみ処理機の購入費に対して補助をしています。 商品を購入する前に申請手続きが必要で、予算がなくなり次第終了します。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:1185
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:26
  • 飼えなくなった犬・猫はどうしたらよいですか

    「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、平成25年9月1日より終生飼養の観点から飼い犬・飼い猫の引取りができない場合がありますので、はぴまるの丘(TEL 923-9435)にご相談ください。 飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。   ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円   ○生... 詳細表示

    • No:1209
    • 公開日時:2013/09/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 16:05
  • 民泊をやりたいのですが、どうすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。    松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。    届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示

    • No:1962
    • 公開日時:2018/06/26 13:31
    • 更新日時:2022/02/28 11:28

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