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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • し尿のくみ取りはどこへ頼めばいいのでしょうか。

     し尿のくみ取りは、区域を定め13のし尿収集許可業者が、計画的に行っております。し尿くみ取りを希望する人は、直接担当業者に申し込んで下さい。なお、各区域の担当業者は松山市ホームページ環境指導課に掲載しております。 詳細表示

    • No:1179
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 16:14
  • 飼い犬の届出変更について教えてください

    ○犬が死亡したとき  犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。  電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき  ... 詳細表示

    • No:1213
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/05/24 11:01

  • 産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...

    産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示

    • No:146
    • 公開日時:2012/02/02 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 09:45
  • 「まち美化サポート犬」について教えてください

    環境美化意識の高揚のため、愛犬との散歩を通じて路上等に目立つごみの清掃等に協力していただける方を募集し、愛犬を「まち美化サポート犬」として認定しています。 以下の条件を満たす愛犬および飼い主を募集しています。  ※応募用紙を環境モデル都市推進課に提出してください。認定を決定次第、認定証をお送りします。 ... 詳細表示

    • No:256
    • 公開日時:2008/10/08 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:45
  • 使用するごみカレンダーの地区の調べ方

    ホームページで、住んでいる町名からごみカレンダーの地区を確認してください。 複数の地区に分かれている場合は、清掃課(089-921-5516)に問い合わせてください。 詳細表示

    • No:286
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:45
  • 防犯灯の器具が古くなった(暗いと感じる)ので取り替えたいのですが、どのよう...

    松山市防犯協会では、町内会や自治会などが設置・維持管理(電気料金の負担など)することを前提に、器具取替工事の助成制度を設けています。 お客様は町内会の代表者の方でいらっしゃいますか? 1.町内会などの代表者ではない場合 防犯灯は、町内会や自治会などの団体が設置及び電気料金の負担などの... 詳細表示

    • No:487
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:31
  • 飼い犬が死んだ場合どうすればいいでしょうか。

    飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示

    • No:768
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:21
  • 市が収集しないごみ

    危険性のあるもの、容積・重量が著しく大きいもの、リサイクル制度が構築されているものなどは収集しません。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:1186
    • 公開日時:2021/01/22 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:27
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

    • No:15
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:43
  • 信号機・横断歩道を設置してほしいのですが、どうすればいいですか

    信号機、横断歩道の設置は、公安委員会の所管になります。地域の警察署にご相談ください。 詳細表示

    • No:1132
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2015/04/14 16:00

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