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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 犬の登録・狂犬病予防注射について教えてください

    狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示

    • No:1207
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/06/04 18:49
  • 太陽光発電システム設置の補助について教えてください

    松山市では、太陽光発電システムの設置に補助を行っています。 【太陽光発電システム】  ・太陽光モジュールの出力合計20kW未満のもの    1kWあたり1.5万円(上限9万円)・・・・・・・・・予算の範囲内 ※詳細についてはパンフレット・ホームページをご参照ください。 ※パンフレット(申... 詳細表示

    • No:131
    • 公開日時:2013/04/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/09 11:25
  • 粗大ごみの出し方

    松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:04
  • 愛媛CATVのデジアナ変換サービス終了に伴い、平成26年度以降に愛媛CAT...

    ご自分で処分していただきますようお願いいたします。 詳細表示

    • No:79
    • 公開日時:2014/11/17 00:00
    • 更新日時:2024/09/11 10:19
  • プラマークのあるハンガー等のプラスチック製品の出し方

    「ごみ分別はやわかり帳」に掲載している「可燃ごみになるプラスチック」の中で、プラマーク表示がある製品の場合は、「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:54
  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01
  • 防犯灯の器具が古くなった(暗いと感じる)ので取り替えたいのですが、どのよう...

    松山市防犯協会では、町内会や自治会などが設置・維持管理(電気料金の負担など)することを前提に、器具取替工事の助成制度を設けています。 お客様は町内会の代表者の方でいらっしゃいますか? 1.町内会などの代表者ではない場合 防犯灯は、町内会や自治会などの団体が設置及び電気料金の負担などの... 詳細表示

    • No:487
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:31
  • 飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。

    迷い犬、迷い猫を探している方は、生活衛生課と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示

    • No:762
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:26
  • 犬・猫を保健所で譲ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。

    犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示

    • No:763
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/08/15 13:29
  • 飼い猫を引取ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。

    「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。  ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円  ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり  400円 詳細表示

    • No:764
    • 公開日時:2013/09/01 00:00
    • 更新日時:2024/08/15 13:26

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