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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 飼えなくなった犬・猫はどうしたらよいですか

    「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、平成25年9月1日より終生飼養の観点から飼い犬・飼い猫の引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。   ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円   ○生後... 詳細表示

    • No:1209
    • 公開日時:2013/09/01 00:00
    • 更新日時:2024/08/15 13:27
  • 収集されたプラスチックの処理方法

    プラスチックは、「ペットボトル」、「プラスチック製容器包装」に分別して出していただき、容器包装リサイクル 法に基づいて、製造事業者と自治体が費用を負担してリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:570
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:15
  • 近所の公園が老朽化しているので、新しくしてほしいのですが?

     松山市には、現在約300箇所の公園がありますが、その中の古い公園については、安全性の向上並びに、快適に利用できる活力ある公園とするため、遊具の取替やペンキ塗装またトイレの水洗化等のほか、公園全体を再整備する公園のリフレッシュ事業を順次実施しているところです。しかしながら、その三分の一が20年以上前に開設された公... 詳細表示

    • No:668
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:42
  • 民泊をやりたいのですが、どうすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。    松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。    届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示

    • No:1962
    • 公開日時:2018/06/26 13:31
    • 更新日時:2022/02/28 11:28
  • 家庭から収集したごみの処理方法

    「可燃ごみ」は焼却処分、「埋立ごみ」は埋立処分、「その他のごみ」はできる限りリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:303
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:47
  • 油やマヨネーズ等の容器を洗った排水の環境への影響

    生活排水を下水道又は合併処理浄化槽にて処理している場合、油やマヨネーズ等の容器は、中身を最後まで使い切ってからすすげば、環境に大きな負荷はかかりません。 単独処理浄化槽を使用しているご家庭は、古布でふき取るなど流さないようにしてください。 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:16
  • 不法投棄について教えてください。

    不法投棄は犯罪です。 緊急性のあるもの・大規模な事案は、警察と連携した対応が必要となりますので、詳しくは廃棄物対策課までお問合せください。 不法投棄現場を見かけたときは、 1.不法投棄の日時、場所 2.行為者が使用していた車両のナンバー、車種 3.不法投棄された廃棄物の種類、量 4.行為者の人数、人相... 詳細表示

    • No:798
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 13:49
  • 緑のまちづくり奨励制度について教えてください

     松山市におきましては「みんなでつくる緑豊なまちづくり」を目指し、民有地の緑化を推進することを目的としてこの制度を設けております。 ・住宅や事業所の道路に面した民有地に、新たに生け垣や庭木を植栽する場合に、奨励金を交付しております。生け垣は、1m当り3,000円で6万円まで、庭木は、植栽費の2分の1で2万円... 詳細表示

    • No:1168
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:52
  • 防犯灯の新規設置・器具取替は、いくらかかりますか?

    松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置し、設置後の電気料金を含む維持管理費を負担することを前提に、防犯灯の新規設置・器具取替の助成制度を設けており、町内会の費用負担はありません。 ただし、設置できる電柱がない場合、ポール柱を設置する費用などは町内会等の負担になります。 設置する器具は「10W... 詳細表示

    • No:1565
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:33
  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

    • No:14
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:30

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