松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示
交通安全協会とは、主に運転免許所有者の内、協会に任意で加入した会員によって組織された団体で、交通指導員とは、松山市交通安全推進協議会会長(松山市長)より委嘱された者で、市内49地区に地区指導員会を設け、地域の実情に即した交通安全活動を日々推進しています。 詳細表示
ごみの分別は、松山・北条地域が次の8種11分別、中島地域が10種13分別です。 詳細はホームページ(1番目の参考URL:松山・北条地域、2番目の参考URL:中島地域)を確認してください。 詳細表示
防犯灯を新しく付けたいのですが、どのようにしたらいいですか?
松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置・維持管理(電気料金の負担など)することを前提に、新設工事の助成制度を設けています。 お客様は町内会の代表者の方でいらっしゃいますか? 1.町内会などの代表者ではない場合 防犯灯は、町内会や自治会などの団体が設置及び電気料金の負担などの維持管理を行うこ... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示
し尿のくみ取り料金(手数料)はどのように計算されるのですか。
し尿のくみ取り料金(手数料)は従量制料金と人頭制料金に分かれます。1.従量制料金は次のような場合に使用する料金制度です。(1)会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場、その他で不特定多数の人が便槽を使用する所(2)便槽の破損その他の原因により、排出量が1人1カ月36リットルの1... 詳細表示
公園の枯れ木等に引火し火災が発生するおそれや、周辺家屋への迷惑等の理由から、個人が花火やバーベキュー等の火気を使用することを禁止しています。 ただし、自治会等主催のイベントなどで申請があった場合は、関連法令に基づく一定の条件を付したうえで使用を認める場合があります。 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
北条地区住民が家庭ごみを直接持ち込む場合の施設を教えてください。
平成19年4月1日より北条クリーンセンターを休止し、当センターでのごみの受入れは終了させていただきました。 北条地域で、家庭ごみの直接持ち込みを希望される方は、「可燃ごみ」は西、南クリーンセンター、「粗大ごみ」は南クリーンセンター、「埋立ごみ」は大西谷埋立センターをご利用下さい。 なお、大西谷埋立センターでは、... 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登録手... 詳細表示
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