浄化槽を設置している場合、トイレ等が詰まったり浄化槽等が故障した時はどうし...
トイレ・台所・風呂等の生活排水の詰まりは、ご自身で詰まりを解消できない場合は専門業者(排水管つまり清掃業)に修理を依頼してください。 また、浄化槽やブロワ等が故障した時は、松山市登録の浄化槽保守点検業者にご自身で修理を依頼してください。 専門業者(排水管つまり清掃業)は、インターネットやタウンページ等でご... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示
松山市防犯協会で設置助成している防犯灯は、10W以下のLED防犯灯もしくは20Wの蛍光灯1灯式タイプになります。 電柱やポールに設置されており、町内会や自治会が維持管理を行っているものであれば、町内会や自治会が設置している防犯灯だと思われます。 丸い形の水銀灯や白熱灯であれば、防犯灯ではなく街路灯や施... 詳細表示
信号機・横断歩道を設置してほしいのですが、どうすればいいですか
信号機、横断歩道の設置は、公安委員会の所管になります。地域の警察署にご相談ください。 詳細表示
廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則として禁止されていますが、いくつかの例外が認められていますので、詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示
公園の枯れ木等に引火し火災が発生するおそれや、周辺家屋への迷惑等の理由から、個人が花火やバーベキュー等の火気を使用することを禁止しています。 ただし、自治会等主催のイベントなどで申請があった場合は、関連法令に基づく一定の条件を付したうえで使用を認める場合があります。 詳細表示
ごみの分別は、松山・北条地域が次の8種11分別、中島地域が10種13分別です。 詳細はホームページ(1番目の参考URL:松山・北条地域、2番目の参考URL:中島地域)を確認してください。 詳細表示
松山市におきましては「みんなでつくる緑豊なまちづくり」を目指し、民有地の緑化を推進することを目的としてこの制度を設けております。 ・住宅や事業所の道路に面した民有地に、新たに生け垣や庭木を植栽する場合に、奨励金を交付しております。生け垣は、1m当り3,000円で6万円まで、庭木は、植栽費の2分の1で2万円... 詳細表示
袋全体を新聞紙でおおい隠すのではなく、生ごみだけを包むようにして、必要最小限の範囲で使用するのはかまいません。 ただし、カラス除けネットやボックスを使用するなど、他の手段がとれる場合は、なるべく控えてください。 詳細表示
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