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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 市が収集しないごみ

    危険性のあるもの、容積・重量が著しく大きいもの、リサイクル制度が構築されているものなどは収集しません。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:1186
    • 公開日時:2021/01/22 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:27
  • 安全で安心なまちづくりについて教えてください

     安全で安心なまちづくりは、自らの地域は自らで守るという連帯意識に基づいて、自主的・自発的な地域の安全を確保するための活動を推進することが必要です。松山市は、「松山市安全で安心なまちづくり条例」を施行し必要な施策に取り組んでおります。   詳細表示

    • No:1561
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/16 08:48
  • 飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。

    迷い犬、迷い猫を探している方は、はぴまるの丘と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示

    • No:762
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 15:59
  • 産業廃棄物の処理・委託契約について教えてください。

    産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示

    • No:1188
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:32
  • 防犯灯の新規設置・器具取替は、いくらかかりますか?

    松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置し、設置後の電気料金を含む維持管理費を負担することを前提に、防犯灯の新規設置・器具取替の助成制度を設けており、町内会の費用負担はありません。 ただし、設置できる電柱がない場合、ポール柱を設置する費用などは町内会等の負担になります。 設置する器具は「10W... 詳細表示

    • No:1565
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:33
  • し尿のくみ取りはどこへ頼めばいいのでしょうか。

     し尿のくみ取りは、区域を定め13のし尿収集許可業者が、計画的に行っております。し尿くみ取りを希望する人は、直接担当業者に申し込んで下さい。なお、各区域の担当業者は松山市ホームページ環境指導課に掲載しております。 詳細表示

    • No:1179
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 16:14
  • 地区別ごみカレンダー等の配布場所

    「地区別ごみカレンダー」「粗大ごみ収集申込みガイド」「粗大ごみ申込みハガキ」「ごみ分別はやわかり帳」の配布場所はホームページ(1番目の参考URL)を確認してください。 2番目の参考URLからデータをダウンロードすることもできます。 詳細表示

    • No:1183
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:25
  • 電気式生ごみ処理機の購入費補助

    松山市では、家庭から排出される生ごみを減量するために、電気式生ごみ処理機の購入費に対して補助をしています。 商品を購入する前に申請手続きが必要で、予算がなくなり次第終了します。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:1185
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:26
  • 防犯灯とはどのようなものですか?

    松山市防犯協会で設置助成している防犯灯は、10W以下のLED防犯灯もしくは20Wの蛍光灯1灯式タイプになります。 電柱やポールに設置されており、町内会や自治会が維持管理を行っているものであれば、町内会や自治会が設置している防犯灯だと思われます。 丸い形の水銀灯や白熱灯であれば、防犯灯ではなく街路灯や施... 詳細表示

    • No:1563
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/01 00:04
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか

    市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示

    • No:17
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:44

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