事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。 また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。 代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物 可燃ごみ(飲食店の生ごみなど) →市のクリーン... 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり 400円 詳細表示
松山市では、家庭から排出される生ごみを減量するために、電気式生ごみ処理機の購入費に対して補助をしています。 商品を購入する前に申請手続きが必要で、予算がなくなり次第終了します。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
PCB廃棄物は、PCB濃度等により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。 高濃度PCB廃棄物の場合は、松山市内の事業所であれば、松山市廃棄物対策課へご連絡ください。 低濃度PCB廃棄物を処分するには無害化処理認定施設への依頼が必要です。詳しくは環境省ホームページ(http:... 詳細表示
「ポイ捨て禁止啓発看板」を無料配布しています。 必要な方は環境モデル都市推進課までご連絡ください。 (環境モデル都市推進課窓口での配布の外、お近くの支所まで送付・受け渡しも可能です) ※設置の際は管理者の許可を得て適正管理をお願いします 【素材】 プラスチック製 (四隅に針金等を通すための穴あ... 詳細表示
廃棄物減量等推進員(まつやまクリーンアップ推進員)の主な活動内容は以下のとおりです。 (1)住民へのごみの正しい出し方、ごみ減量の啓発 (2)ルール違反ごみ・不法投棄のないまちづくりの推進 (3)地域の清掃活動への協力 (4)その他一般廃棄物の減量のための市の施策への協力 詳細表示
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