(斎場概要) 市営斎場には、次の3つの斎場(火葬場)があります。 松山市斎場 (松山市食場町甲2番地) 電話977-4738 松山市北条斎場貴船苑(松山市安岡乙11番地2) 電話994-2966 松山市中島斎場 (松山市中島大浦25番地1)電話997-0464 (開場時間)... 詳細表示
不法投棄は犯罪です。 緊急性のあるもの・大規模な事案は、警察と連携した対応が必要となりますので、詳しくは廃棄物対策課までお問合せください。 不法投棄現場を見かけたときは、 1.不法投棄の日時、場所 2.行為者が使用していた車両のナンバー、車種 3.不法投棄された廃棄物の種類、量 4.行為者の人数、人相... 詳細表示
廃棄物減量等推進員(まつやまクリーンアップ推進員)の主な活動内容は以下のとおりです。 (1)住民へのごみの正しい出し方、ごみ減量の啓発 (2)ルール違反ごみ・不法投棄のないまちづくりの推進 (3)地域の清掃活動への協力 (4)その他一般廃棄物の減量のための市の施策への協力 詳細表示
工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示
加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示
特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。
迷い犬、迷い猫を探している方は、生活衛生課と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示
どうして公園にペット(犬・猫)を連れて行ってはいけないのでしょうか?
公園利用者は小さなお子様からお年寄りまで様々で、残念ながら、フンの後始末をしない飼い主や、公共の場所で引綱を外して散歩させたりするモラルの低い飼い主も見られ、砂場等へのフン・尿の衛生面や、安全上の配慮からペットの入園を禁止しております。(中には犬の嫌いな人も少なくないようです。) 公園は、誰もが気持ち良く安... 詳細表示
個人情報が記載された紙類もリサイクルするため、「紙類(本類・雑がみ)」として出してください。 個人情報保護の観点から、シュレッダーを利用していただくか、フェルトペンなどで塗りつぶす、細かくちぎるなどしてから、紙袋に入れて出すことをおすすめします。 詳細表示
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