松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示
浄化槽を設置している場合、トイレ等が詰まったり浄化槽等が故障した時はどうし...
トイレ・台所・風呂等の生活排水の詰まりは、ご自身で詰まりを解消できない場合は専門業者(排水管つまり清掃業)に修理を依頼してください。 また、浄化槽やブロワ等が故障した時は、松山市登録の浄化槽保守点検業者にご自身で修理を依頼してください。 専門業者(排水管つまり清掃業)は、インターネットやタウンページ等でご... 詳細表示
仮設トイレのくみ取り作業は、仮設トイレを設置した場所(地域)のし尿くみ取りを担当する収集業者へ、作業を直接依頼してください。なお、どの場所をどの収集業者が担当しているかは、松山市ホームページ環境指導課に掲載しておりますので、ご確認ください。 詳細表示
○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは 事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。 ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示
加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示
松山市には、現在約300箇所の公園がありますが、その中の古い公園については、安全性の向上並びに、快適に利用できる活力ある公園とするため、遊具の取替やペンキ塗装またトイレの水洗化等のほか、公園全体を再整備する公園のリフレッシュ事業を順次実施しているところです。しかしながら、その三分の一が20年以上前に開設された公... 詳細表示
松山市では、住宅用蓄電池システム(定置型)の住宅への設置に補助を行っています。 【住宅用蓄電池システム】 ・上限10万円(補助対象経費が10万円より少ない場合は、その金額)・・・・・予算の範囲内 ※詳細についてはパンフレット・ホームページをご参照ください。 ※パンフレット(申請書類)は、環境... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示
「ブラウン管(CRT)ディスプレイ」「ブラウン管(CRT)ディスプレイ一体型パソコン」を除いて、「粗大ごみ」として収集しています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
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