アパート・マンション・コーポに住むことになりました。毎日の生活から出るごみ...
お住いになるアパートやマンションに専用のごみを出す場所(ごみ集積場所)がある場合は、その場所に出してください。 専用のごみ集積場所が無い場合は、町内にあるごみ集積場所を利用することになりますので、町内会長さんやご近所の方、又は不動産の管理会社などにお尋ねください。 その際、可燃ごみと資源化物など(プラスチック製... 詳細表示
水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示
猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示
1.市が収集しないごみとして、次のようなものがあります。 (1)引越や大掃除などで、一時的に多量に出たごみ (2)飲食店や会社など(個人商店等を含む)事業活動に伴って出たごみ (3)家電4品目 エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機 (4)ブラウン管... 詳細表示
公園の枯れ木等に引火し火災が発生するおそれや、周辺家屋への迷惑等の理由から、個人が花火やバーベキュー等の火気を使用することを禁止しています。 ただし、自治会等主催のイベントなどで申請があった場合は、関連法令に基づく一定の条件を付したうえで使用を認める場合があります。 詳細表示
小さく切った紙切れは、本や雑誌に挟むか、紙袋や封筒に入れるなどして「本類・雑がみ」でお出しください。 小さく切った紙パックは、他の紙パックの間に挟んで「紙パック」でお出しください。 小さく切った段ボールは、他の段ボールの間に挟んで「段ボール」でお出しください。 詳細表示
松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置し、設置後の電気料金を含む維持管理費を負担することを前提に、防犯灯の新規設置・器具取替の助成制度を設けており、町内会の費用負担はありません。 ただし、設置できる電柱がない場合、ポール柱を設置する費用などは町内会等の負担になります。 設置する器具は「10W... 詳細表示
飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示
犬・猫を飼いたい方は、生活衛生課分室にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示
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