事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは 事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。 ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示
どうして公園にペット(犬・猫)を連れて行ってはいけないのでしょうか?
公園利用者は小さなお子様からお年寄りまで様々で、残念ながら、フンの後始末をしない飼い主や、公共の場所で引綱を外して散歩させたりするモラルの低い飼い主も見られ、砂場等へのフン・尿の衛生面や、安全上の配慮からペットの入園を禁止しております。(中には犬の嫌いな人も少なくないようです。) 公園は、誰もが気持ち良く安... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示
浄化槽を設置している場合、トイレ等が詰まったり浄化槽等が故障した時はどうし...
トイレ・台所・風呂等の生活排水の詰まりは、ご自身で詰まりを解消できない場合は専門業者(排水管つまり清掃業)に修理を依頼してください。 また、浄化槽やブロワ等が故障した時は、松山市登録の浄化槽保守点検業者にご自身で修理を依頼してください。 専門業者(排水管つまり清掃業)は、インターネットやタウンページ等でご... 詳細表示
加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示
松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示
粗大ごみ収集申込みガイドに表示しているのは、地区ごとの「申込の受付期間」です。 収集日を表示したものではありません。 収集日は、申込受付期間最終日から約 1 か月から 1 か月半後になります。 通知ハガキは、収集日の約 1 週間前に 届くように発送しています。 1.ハガキまたはインターネットで申し... 詳細表示
仮設トイレのくみ取り作業は、仮設トイレを設置した場所(地域)のし尿くみ取りを担当する収集業者へ、作業を直接依頼してください。なお、どの場所をどの収集業者が担当しているかは、松山市ホームページ環境指導課に掲載しておりますので、ご確認ください。 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
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