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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 斎場について教えてください

    (斎場概要) 市営斎場には、次の3つの斎場(火葬場)があります。 松山市斎場       (松山市食場町甲2番地)   電話977-4738 松山市北条斎場貴船苑(松山市安岡乙11番地2)  電話994-2966 松山市中島斎場     (松山市中島大浦25番地1)電話997-0464 (開場時間)... 詳細表示

    • No:1205
    • 公開日時:2006/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/02/25 09:47
  • 野良猫は引き取ってもらえないのですか。

    飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示

    • No:396
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:23
  • 町内会費の支払いはどこにすればよいのですか

     一般的に、町内会の中で複数の組(班)が構成されていることが多く、町内会費を組長(班長)が徴収をすることが多いようです。町内会の会費や運営の方法は、会員の皆さんの話し合いにより決められており、町内会ごとに異なるため、お住まいの町内会長や役員(地域の組長)にお問い合せください。 詳細表示

    • No:2754
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 15:52
  • 粗大ごみの収集日の通知ハガキが届かない

    粗大ごみ収集申込みガイドに表示しているのは、地区ごとの「申込の受付期間」です。 収集日を表示したものではありません。 収集日は、申込受付期間最終日から約 1 か月から 1 か月半後になります。 通知ハガキは、収集日の約 1 週間前に 届くように発送しています。 1.ハガキまたはインターネットで申し... 詳細表示

    • No:473
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:03
  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

    • No:14
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:30
  • 飼い犬の届出変更について教えてください

    ○犬が死亡したとき  犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。  電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき  ... 詳細表示

    • No:1213
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/23 10:37

  • 粗大ごみの出し方

    松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:04
  • 野良猫は捕獲してもらえないのですか。

    猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示

    • No:440
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:24
  • 飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。

    迷い犬、迷い猫を探している方は、はぴまるの丘と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示

    • No:762
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 15:59
  • 町内会(自治会等)に加入しなければいけないのですか

     町内会(自治会等)は、住民の親睦や防災・防犯活動など、地域生活に密接したコミュニティ活動や財産管理をおこない、会費(町内会費等)についても、日常生活に必要な防犯灯電気代やごみステーション等の管理など、共益的活動に利用されています。加入等については任意であるものの、地域のコミュニティ活動を活性化するため、住民自ら... 詳細表示

    • No:2753
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 16:09

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