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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 事業系紙ごみについて教えてください

    リサイクルできる紙類は、市ごみ処理施設に搬入することはできません。 1. リサイクルできる紙 (1) 6種分別の品目   ア OA用紙、イ 新聞・情報紙、ウ 段ボ一ル、エ 紙パック類、オ 機密書類   カ 本類・雑紙(ざつがみ) (2) 紙類の出し方   ア 6種分別(上記)して、紙ひもで... 詳細表示

    • No:1189
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:47
  • 小型充電式電池の処理方法

    小型充電式電池(特にリチウムイオン電池)は破損すると発火しやすく大変危険なため、使い切りの乾電池とは異なり、ごみ集積場所には出せません。 出し方の詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:562
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:06
  • 引越しごみの処理方法

    ごみ集積場所に出せるごみの量は、1回に3袋(木などは3束)までです。4袋以上になる場合は、何回かに分けて出してください。 一度に処分したい場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者(1番目の参考URL参照)に収集(有料)を依頼するか、市の処理施設(2番目の参考URL参照)へ直接持ち込んでください(30kgを超える... 詳細表示

    • No:199
    • 公開日時:2009/08/21 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:42
  • 紙類をとめている金属クリップ、ホッチキスの針の出し方

    雑誌など、製本時点から使用されているホッチキス針などは、取りはずしにくいことから、そのまま出してください。 ただし、後から自分で止めたような金属クリップやホッチキス針など、容易にはずせるものははずして出してください。 詳細表示

    • No:566
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:08
  • 事業所から出るごみの処理について教えてください。

     事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。  また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。  代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物  可燃ごみ(飲食店の生ごみなど)   →市のクリーン... 詳細表示

    • No:1190
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 09:37
  • 町内会(自治会等)に加入しなければいけないのですか

     町内会(自治会等)は、住民の親睦や防災・防犯活動など、地域生活に密接したコミュニティ活動や財産管理をおこない、会費(町内会費等)についても、日常生活に必要な防犯灯電気代やごみステーション等の管理など、共益的活動に利用されています。加入等については任意であるものの、地域のコミュニティ活動を活性化するため、住民自ら... 詳細表示

    • No:2753
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 16:09
  • 野良猫は引き取ってもらえないのですか。

    飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示

    • No:396
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:23
  • 飼い犬の届出変更について教えてください

    ○犬が死亡したとき  犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。  電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき  ... 詳細表示

    • No:1213
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/23 10:37

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

    松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示

    • No:18
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:45
  • 油やマヨネーズ等の容器を洗った排水の環境への影響

    生活排水を下水道又は合併処理浄化槽にて処理している場合、油やマヨネーズ等の容器は、中身を最後まで使い切ってからすすげば、環境に大きな負荷はかかりません。 単独処理浄化槽を使用しているご家庭は、古布でふき取るなど流さないようにしてください。 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:16

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