犬の補助は平成28年度から廃止しました。 飼い猫は、1世帯につき、年度内1頭補助を行なっております。 飼い主のいない猫は、補助の頭数制限はありません。 補助金は、飼い猫オス1,000円、メス2,000円、飼い主のいない猫オス3,000円、メス7,000円で、予算の範囲内で補助を行います。 *飼い主のいない... 詳細表示
粗大ごみ収集申込みガイドに表示しているのは、地区ごとの「申込の受付期間」です。 収集日を表示したものではありません。 収集日は、申込受付期間最終日から約 1 か月から 1 か月半後になります。 通知ハガキは、収集日の約 1 週間前に 届くように発送しています。 1.ハガキまたはインターネットで申し... 詳細表示
小さな紙は、本や雑誌にはさむか、紙袋や封筒に入れるなどして「本類・雑がみ」で出してください。 小さな紙であっても、厚紙やお菓子の箱などにリサイクルされます。 詳細表示
一般的に、町内会の中で複数の組(班)が構成されていることが多く、町内会費を組長(班長)が徴収をすることが多いようです。町内会の会費や運営の方法は、会員の皆さんの話し合いにより決められており、町内会ごとに異なるため、お住まいの町内会長や役員(地域の組長)にお問い合せください。 詳細表示
加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示
飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示
プリンのカップやラップなどのシールは、簡単にはがせるものははがしてください。 はがしたシールは「可燃ごみ」です。 はがれない場合は、そのまま「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示
ごみ集積場所に出せるごみの量は、1回に3袋(木などは3束)までです。4袋以上になる場合は、何回かに分けて出してください。 一度に処分したい場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者(1番目の参考URL参照)に収集(有料)を依頼するか、市の処理施設(2番目の参考URL参照)へ直接持ち込んでください(30kgを超える... 詳細表示
○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
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