• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

121件中 21 - 30 件を表示

3 / 13ページ
  • 紙類をとめている金属クリップ、ホッチキスの針の出し方

    雑誌など、製本時点から使用されているホッチキス針などは、取りはずしにくいことから、そのまま出してください。 ただし、後から自分で止めたような金属クリップやホッチキス針など、容易にはずせるものははずして出してください。 詳細表示

    • No:566
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:08
  • 小型充電式電池の処理方法

    小型充電式電池(特にリチウムイオン電池)は破損すると発火しやすく大変危険なため、使い切りの乾電池とは異なり、ごみ集積場所には出せません。 出し方の詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:562
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:06
  • 町内会(自治会等)に加入しなければいけないのですか

     町内会(自治会等)は、住民の親睦や防災・防犯活動など、地域生活に密接したコミュニティ活動や財産管理をおこない、会費(町内会費等)についても、日常生活に必要な防犯灯電気代やごみステーション等の管理など、共益的活動に利用されています。加入等については任意であるものの、地域のコミュニティ活動を活性化するため、住民自ら... 詳細表示

    • No:2753
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 16:09
  • 可燃ごみのカラス対策として生ごみを新聞紙に包んでいいか

    袋全体を新聞紙でおおい隠すのではなく、生ごみだけを包むようにして、必要最小限の範囲で使用するのはかまいません。 ただし、カラス除けネットやボックスを使用するなど、他の手段がとれる場合は、なるべく控えてください。 詳細表示

    • No:565
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:08
  • 汚れているプラスチック製容器包装の出し方

    「プラスチック製容器包装」は、汚れが残っていると保管施設での衛生上の支障があり、リサイクル工程においても支障をきたすため、古布などでふきとったり、残り水ですすいだりしてから出してください。 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:20
  • 粗大ごみの収集日の通知ハガキが届かない

    粗大ごみ収集申込みガイドに表示しているのは、地区ごとの「申込の受付期間」です。 収集日を表示したものではありません。 収集日は、申込受付期間最終日から約 1 か月から 1 か月半後になります。 通知ハガキは、収集日の約 1 週間前に 届くように発送しています。 1.ハガキまたはインターネットで申し... 詳細表示

    • No:473
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:03
  • 家の犬が人をかんでしまった時の対応を教えてください

    飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示

    • No:1206
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/17 16:46
  • 松山市環境総合計画に関することを教えてください。

    松山市環境基本条例に基づき作成された環境総合計画のほか実施計画や、環境審議会などについてのご質問は、内容が多岐にわたるため環境・ゼロカーボンシティ推進課の調整・評価担当にお問合せください。 詳細表示

    • No:847
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2026/03/27 11:15
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

    • No:15
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:43
  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

    • No:14
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:30

121件中 21 - 30 件を表示