プラスチックは、「ペットボトル」、「プラスチック製容器包装」に分別して出していただき、容器包装リサイクル 法に基づいて、製造事業者と自治体が費用を負担してリサイクルしています。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示
民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課 【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分 【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示
産業廃棄物のマニフェスト報告(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)の提出につ...
●提出する必要のある方 松山市内で産業廃棄物を排出し、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者 (電子マニフェストの場合は、報告の必要はありません。) ●報告対象および期限 前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストの交付状況を 6月30日までに提出。 ●記載... 詳細表示
「ポイ捨て禁止啓発看板」を無料配布しています。 必要な方は環境モデル都市推進課までご連絡ください。 (環境モデル都市推進課窓口での配布の外、お近くの支所まで送付・受け渡しも可能です) ※設置の際は管理者の許可を得て適正管理をお願いします 【素材】 プラスチック製 (四隅に針金等を通すための穴あ... 詳細表示
リサイクルできない特殊加工がされた紙の具体例は、次のとおりです。 紙マークが表示されていても、特殊加工がされた紙は「可燃ごみ」となるので、注意してください。 詳細は添付ファイル「紙類の出し方」の項目「可燃ごみになる紙」を確認してください。 詳細表示
事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは 事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。 ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示
リサイクルできる紙類は、市ごみ処理施設に搬入することはできません。 1. リサイクルできる紙 (1) 6種分別の品目 ア OA用紙、イ 新聞・情報紙、ウ 段ボ一ル、エ 紙パック類、オ 機密書類 カ 本類・雑紙(ざつがみ) (2) 紙類の出し方 ア 6種分別(上記)して、紙ひもで... 詳細表示
ごみ集積場所のカラス被害を防ぐためには、カラスから生ごみが見えないようにごみ出ししたり、カラス除けネ ットを設置したりすることが有効な場合があります。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
ダイオキシン類は、毒性の強い物質で免疫機能の低下や胎児の奇形、体内のホルモンバランスを変化させる作用等があることが報告されています。 また、ダイオキシン類は、意図的に作られることはありませんが、不適正なごみ焼却等の際に発生することがあるため、焼却炉等が法律で規制されています。 なお、ダイオキシン類の規制の詳細に... 詳細表示
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