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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 安全で安心なまちづくりについて教えてください

     安全で安心なまちづくりは、自らの地域は自らで守るという連帯意識に基づいて、自主的・自発的な地域の安全を確保するための活動を推進することが必要です。松山市は、「松山市安全で安心なまちづくり条例」を施行し必要な施策に取り組んでおります。   詳細表示

    • No:1561
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/16 08:48
  • 東京で松山の情報が得られるところはありますか。

    松山市東京事務所のあらまし  ○所在地   〒102-0093          東京都千代田区平河町二丁目4番1号           日本都市センター会館 11階  ○閉所日    土曜、日曜、祝日  ○交通機関及び所要時間   ・地下鉄有楽町線「麹町駅」半蔵門線方面出口より徒歩約4分   ・地... 詳細表示

    • No:726
    • 公開日時:2006/05/15 00:00
    • 更新日時:2024/04/03 15:34
  • カラス対策について教えてください

     カラス対策は、被害の内容や場所によって異なります。  そのうち、代表的な対策は以下のとおりです。 ごみステーションでのごみ漁り ・決められた時間、場所に排出 ・ごみを囲うネットやボックスなどを設置 糞害 ・カラスが止まる電柱や電線にカラス除けの施工  ※所有する四国電力やNTTへ相談 ... 詳細表示

    • No:437
    • 公開日時:2006/08/04 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:46
  • 鳥を飼っているのですが、鳥インフルエンザが心配なので留意点について教えてく...

    国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。 清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。 飼育中の鳥を野山に放したり、処分... 詳細表示

    • No:307
    • 公開日時:2007/02/02 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:21
  • 使用するごみカレンダーの地区の調べ方

    ホームページで、住んでいる町名からごみカレンダーの地区を確認してください。 複数の地区に分かれている場合は、清掃課(089-921-5516)に問い合わせてください。 詳細表示

    • No:286
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:45
  • PCB廃棄物について教えてください

     PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。  事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示

    • No:29
    • 公開日時:2016/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 09:52
  • 安全で安心なまちづくりモデル地区について教えてください

    松山市安全で安心なまちづくり条例による安全で安心なまちづくりモデル地区に、中心市街地である番町地区が指定されています。 番町地区では、「番町地区安全で安心なまちづくり推進協議会」を組織し様々な取り組みを行っています。 (活動内容) ・土曜夜市終了後の深夜パトロール活動。 ・地域の落書きゼロを目指す落書き消... 詳細表示

    • No:1559
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/16 09:01
  • プチ美化運動について教えてください

     美しいまちづくりを推進していくため、事業所周辺や、住宅周辺の清掃活動をしていただける事業所やグループを募集しています。 詳細表示

    • No:522
    • 公開日時:2006/06/16 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:46
  • 産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...

    産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示

    • No:146
    • 公開日時:2012/02/02 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 09:45
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...

    マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示

    • No:143
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/26 09:51

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