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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 民泊をやりたいのですが、どうすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。    松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。    届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示

    • No:1962
    • 公開日時:2018/06/26 13:31
    • 更新日時:2022/02/28 11:28
  • 松山市安全で安心なまちづくり条例について教えて下さい

    松山市安全で安心なまちづくり条例は、「安全で安心なまちづくり」のための基本となる事項等を定めています。 市、市民、事業者が自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を分担・協働し一体となったまちづくりを総合的に推進し、安全な地域社会の実現に寄与することを目的としています。 制定日は平成14年3... 詳細表示

    • No:1560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/16 09:00
  • 紙類をとめている金属クリップ、ホッチキスの針の出し方

    雑誌など、製本時点から使用されているホッチキス針などは、取りはずしにくいことから、そのまま出してください。 ただし、後から自分で止めたような金属クリップやホッチキス針など、容易にはずせるものははずして出してください。 詳細表示

    • No:566
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:08
  • 野良猫は引き取ってもらえないのですか。

    飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示

    • No:396
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/08/15 13:41
  • 道路照明灯が点灯していないときは、どうすればいいですか

     道路照明灯(防犯灯とは異なる)は、道路管理者が設置・管理しています。  松山市道の道路照明灯は、主に幹線道路や橋梁部等に設置しています。  不点灯の場合や、昼間も点灯している場合は、道路河川管理課までご連絡くださいますようお願いします。 ※防犯灯(電柱に斜めに取り付けている蛍光灯)は、市民防災安全課へ... 詳細表示

    • No:418
    • 公開日時:2006/08/22 00:00
    • 更新日時:2024/05/16 08:59
  • 粗大ごみの出し方

    松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:04
  • 防犯灯が点灯していない(点滅している)ので取り替えてほしいのですが、どうし...

    町内会・自治会などが設置・維持管理(電気料金の負担など)することを前提に、器具取替工事の助成制度を設けています。 お客様は町内会の代表者の方でいらっしゃいますか? 1.町内会などの代表者ではない場合 防犯灯は、町内会や自治会などの団体が設置及び電気料金の負担などの維持管理を行っており、町内会や自治会... 詳細表示

    • No:1566
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 10:52
  • 飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。

    迷い犬、迷い猫を探している方は、生活衛生課と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示

    • No:762
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:26
  • 歩きたばこ等禁止区域はどこですか

    歩きたばこ等禁止区域は、人の往来が多く市民等への身体、財産等への被害の発生が想定される次の7区域を指定しています。 ①JR松山駅前 ②松山市駅前 ③銀天街 ④大街道 ⑤ロープウェー街周辺 ⑥松山城・堀之内公園周辺 ⑦道後温泉本館周辺 詳細表示

    • No:16
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:41
  • プラマークのあるハンガー等のプラスチック製品の出し方

    「ごみ分別はやわかり帳」に掲載している「可燃ごみになるプラスチック」の中で、プラマーク表示がある製品の場合は、「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:54

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