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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 松山のまちをみんなで美しくする条例と美しいまちづくり重点地区について教えて...

     この条例は、市内全域で空き缶やたばこの吸いがら等の投げ捨て(ポイ捨て)並びに飼い犬のふんの放置を防止することを目的に、平成15年7月1日より施行しています。  また、市民の憩いの場であり、市外からの観光客も多い「道後地区」と「城山・堀之内」を美しいまちづくり重点地区に指定し、悪質な違反者には、罰金を科すことと... 詳細表示

    • No:523
    • 公開日時:2006/06/16 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:47
  • 防犯灯の新規設置・器具取替は、いくらかかりますか?

    松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置し、設置後の電気料金を含む維持管理費を負担することを前提に、防犯灯の新規設置・器具取替の助成制度を設けており、町内会の費用負担はありません。 ただし、設置できる電柱がない場合、ポール柱を設置する費用などは町内会等の負担になります。 設置する器具は「10W... 詳細表示

    • No:1565
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:33
  • 家庭ごみの出し方

    ごみの分別は、松山・北条地域が次の8種11分別、中島地域が10種13分別です。 詳細はホームページ(1番目の参考URL:松山・北条地域、2番目の参考URL:中島地域)を確認してください。 詳細表示

    • No:1187
    • 公開日時:2021/01/22 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:28
  • 野良猫は捕獲してもらえないのですか。

    猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示

    • No:440
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/09 10:28
  • 汚れているプラスチック製容器包装の出し方

    「プラスチック製容器包装」は、汚れが残っていると保管施設での衛生上の支障があり、リサイクル工程においても支障をきたすため、古布などでふきとったり、残り水ですすいだりしてから出してください。 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:20
  • 家庭ごみの処分をしてくれる場所(家庭ごみを持ち込める場所)を教えてください。

     ご家庭から排出されるごみについては、分別をすることで、各センターへ直接持ち込むことができます。ただし、排出禁止物、適正処理困難物、家電リサイクル法対象物など、各センターに持ち込みできない物がありますのでご注意ください(松山市発行「ごみ分別はやわかり帳」参照)。 1.ごみ種別ごとの搬入先  (1)可燃ごみ... 詳細表示

    • No:347
    • 公開日時:2013/04/01 00:00
    • 更新日時:2025/09/11 14:19
  • 防犯灯の器具が古くなった(暗いと感じる)ので取り替えたいのですが、どのよう...

    松山市防犯協会では、町内会や自治会などが設置・維持管理(電気料金の負担など)することを前提に、器具取替工事の助成制度を設けています。 お客様は町内会の代表者の方でいらっしゃいますか? 1.町内会などの代表者ではない場合 防犯灯は、町内会や自治会などの団体が設置及び電気料金の負担などの... 詳細表示

    • No:487
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:31
  • 松山市環境総合計画に関することを教えてください。

    松山市環境基本条例に基づき作成された環境総合計画のほか実施計画や、環境審議会などについてのご質問は、内容が多岐にわたるため環境モデル都市推進課調整・評価担当にお問合せください。 詳細表示

    • No:847
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 10:52
  • 信号機・横断歩道を設置してほしいのですが、どうすればいいですか

    信号機、横断歩道の設置は、公安委員会の所管になります。地域の警察署にご相談ください。 詳細表示

    • No:1132
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2015/04/14 16:00
  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

    • No:15
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:43

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