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閲覧の多いFAQ

『 生活環境 』 内のFAQ

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  • 飼い犬の届出変更について教えてください

    ○犬が死亡したとき  犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。  電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき  ... 詳細表示

    • No:1213
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/23 10:37

  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01
  • 防犯灯の球(電気)が切れているので、取り替えてほしいのですが、どうしたらい...

    防犯灯のLED化を進めるため、令和6年3月25日をもちまして、蛍光灯の防犯灯の管球取替工事への補助を終了しました。 点灯しなくなったものから順にLED防犯灯に取り替えますので、防犯灯を所有する町内会等から器具取替の申請をお願いします。 申請書は、松山市防犯協会事務局(松山市役所 本館5階 市民... 詳細表示

    • No:1569
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/19 16:27
  • プラスチック製容器包装の値札などのシールの出し方

    プリンのカップやラップなどのシールは、簡単にはがせるものははがしてください。 はがしたシールは「可燃ごみ」です。 はがれない場合は、そのまま「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:564
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:07
  • し尿のくみ取りはどこへ頼めばいいのでしょうか。

     し尿のくみ取りは、区域を定め13のし尿収集許可業者が、計画的に行っております。し尿くみ取りを希望する人は、直接担当業者に申し込んで下さい。なお、各区域の担当業者は松山市ホームページ環境指導課に掲載しております。 詳細表示

    • No:1179
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 16:14
  • テレビの受信障害の相談はどこにすればいいですか。

    ・共同受信アンテナで視聴している場合は、共同受信アンテナの管理者にご相談下さい。 ・個別アンテナで視聴している場合やテレビの受像機本体に原因があると思われる場合は、テレビをお買い求めた電気店やアンテナ設置工事をおこなった工事業者等にもご相談下さい。 ・なお、受信障害が発生していて、対応方法が不明な場合... 詳細表示

    • No:7
    • 公開日時:2017/09/11 00:00
    • 更新日時:2018/02/23 14:50
  • 野良猫は引き取ってもらえないのですか。

    飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示

    • No:396
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 08:23
  • 町内会(自治会等)に加入しなければいけないのですか

     町内会(自治会等)は、住民の親睦や防災・防犯活動など、地域生活に密接したコミュニティ活動や財産管理をおこない、会費(町内会費等)についても、日常生活に必要な防犯灯電気代やごみステーション等の管理など、共益的活動に利用されています。加入等については任意であるものの、地域のコミュニティ活動を活性化するため、住民自ら... 詳細表示

    • No:2753
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 16:09
  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

    • No:14
    • 公開日時:2016/06/15 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 23:30
  • 公園で花火やバーベキューをしたいのですが?

     公園の枯れ木等に引火し火災が発生するおそれや、周辺家屋への迷惑等の理由から、個人が花火やバーベキュー等の火気を使用することを禁止しています。  ただし、自治会等主催のイベントなどで申請があった場合は、関連法令に基づく一定の条件を付したうえで使用を認める場合があります。 詳細表示

    • No:622
    • 公開日時:2006/05/31 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:37

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