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閲覧の多いFAQ

『 給排水設備課 』 内のFAQ

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  • 指定工事店以外で排水設備工事はできますか

     排水設備工事は、松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)でなければ行うことができません。  排水設備工事を行う時は、技術基準を満たす工事が必要となるため、愛媛県下水道協会が実施する試験に合格した排水設備工事責任技術者がいる指定工事店に必ず依頼してください。 詳細表示

    • No:676
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 11:02
  • 指定工事店について知りたい。またいつまでに工事しなければならないのか。

    指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)については、「下水道のしおり」や松山市ホームページに掲載しています。 公共下水道への接続工事は、公共下水道が整備され使用できるようになってから、くみ取りトイレについては3年以内、また浄化槽を使用した水洗トイレと台所・風呂など雑排水については3ヵ月以内にしてください... 詳細表示

    • No:1076
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 11:33
  • ディスポーザ(食品くず処理機)を使用したいのですが

    台所の生ゴミを破砕して、水と一緒に公共下水道へ流すディスポーザを単体で使用することは禁止しています。 【主な理由】 ・破砕物の堆積による下水道管の詰まりや腐敗による悪臭の原因になる恐れがある ・下水処理場の負荷が大きくなり処理機能を低下させる 詳しくは、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1070
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 14:02
  • 排水設備工事の範囲はどこまで行なえばよいのですか

    排水設備の工事は、敷地内の汚水管・雨水管をそれぞれの公共ますまで接続させる工事を私費で行なうことになります。 なお、公共ますが設置できない場合は、私設ますの設置が必要です。 詳細については、工事を担当する指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)もしくは、給排水設備課までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 13:41
  • 新しく上水道を引き込みたい

    上水道を引き込む工事には、現場の状況に応じて多様なケースが考えられますので、給排水設備課にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:4156
    • 公開日時:2021/09/06 15:07
    • 更新日時:2024/09/26 14:16
  • 下水道に流してはいけないものは何ですか

    ○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。  なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示

    • No:685
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/27 10:59

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