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『 保険給付・年金課 』 内のFAQ

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  • 現在、国民年金に加入しています。今度、夫が厚生年金(共済組合)に加入するこ...

    ご主人が、厚生年金(共済組合)に加入した場合は、扶養されている配偶者は国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者となります。ご主人のお勤め先で手続きしてください。なお、国民年金保険料は、第3号被保険者の資格になった月の前月分まで納めてください。 ※手続きに必要なもの (ご主人のお勤め先にご確認ください) 詳細表示

    • No:713
    • 公開日時:2012/03/15 00:00
    • 更新日時:2024/06/20 15:15

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