(制度の内容) 松山市国保加入者のうち、限度額適用認定証等の適用ができないとき等で、医療費が高額な場合、医療機関窓口での支払を容易にするために、医療機関の同意を得て、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する額については、松山市国保が直接医療機関に支払います。 ... 詳細表示
本人が受け取る年金など ・老齢基礎年金 保険料を納めた期間と保険料を免除・学生納付特例等された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときに受けられます。 ・障害基礎年金 国民年金に加入している間に病気・けがをして障害者(国民年金法で定める障害の程度が1級または2級)になったときに受けられます。... 詳細表示
会社を退職した場合、国民年金に加入しなければならないのですか
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合などに加入している方を除き、国民年金に加入していただきます。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入が必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに... 詳細表示
市役所で請求書をお預かりすることは可能ですが、直接お客様が郵送するよりも日本年金機構への到着が1週間程度遅くなります。ご自身で郵送していただいたお客様に比べ支給が遅れることが予想されるため、郵便ポストへの投函をお勧めしています。 詳細表示
同一の医療機関等において、同一月の診療等(入院、外来、調剤薬局別で算定)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者(松山市国保)から医療機関等に支給することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までにとどめられる制度です。 この制度の適用を受けるには、... 詳細表示
国民年金保険料の納付が困難なのですが、免除または納付を猶予する制度はありますか。
収入の減少や、失業等により国民年金保険料を納めることが困難な人には、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば保険料を免除または納付猶予する制度があります。(納付猶予制度は20歳以上50歳未満の方が対象) なお、申請免除及び納付猶予手続きは、毎年7月に行なう必要がありますが、前年度において継続免除申... 詳細表示
松山市の国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。 〈計算の注意事項〉 月(暦の1日から末日まで)ごとに計算します。 同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯... 詳細表示
(国保加入者が出産したら) 国民健康保険に加入している人が出産した場合、出生児1人につき50万円が支給されます。 ただし、妊娠85日以上の死産・流産の場合及び産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、48万8千円が支給されます。 なお、医療機関との間で直接支払制度(出産育児一時金相当額を松山... 詳細表示
松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。 (対象ケース) 1.コルセット、小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなどの装具代がかかったとき(医師が必要と認... 詳細表示
国民年金の未納があります。どのように、納めたらよいのでしようか。
2年以内の保険料であれば、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることができます。(納付書に記載された「納付期限」を過ぎている場合でも、期限から2年間は同じ納付書で納めることができます。) 納付書をお持ちでない場合は、年金事務所に再発行希望のご連絡をお願いします。 な... 詳細表示
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