松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。 (対象ケース) 1.コルセット、小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなどの装具代がかかったとき(医師が必要と認... 詳細表示
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。 受... 詳細表示
学生の納付特例制度は、学生である第1号被保険者について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し社会人になってから保険料を納めることができるようにするものです。なお、申請は年度ごとに必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要... 詳細表示
年金生活者支援給付金の詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 「給付金専用ダイヤル」 0570-05-4092 050で始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-5539-2216 ... 詳細表示
給付金の金額算定を行うのは日本年金機構ですので、本市では金額についてお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より給付金の見込み額が記載された請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせくださ... 詳細表示
年金を受けている家族が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
受けている年金の種類によって、手続きの方法が違いますので、下記へお問い合わせください。 国民年金のみを受給している場合 保険給付・年金課 年金担当または年金事務所へお問い合わせください。 厚生年金を受給している場合 年金事務所へお問い合わせください。 共済年金を受給している場合 所属の共済... 詳細表示
年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。支給要件に該当しない場合は支給されません。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご... 詳細表示
会社を退職した場合、国民年金に加入しなければならないのですか
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合などに加入している方を除き、国民年金に加入していただきます。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入が必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに... 詳細表示
対象となる方は年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件を満たしている方です。支給要件に該当するかどうかの判定を行うのは日本年金機構ですので、本市ではお客様が対象者であるかどうかはお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。... 詳細表示
松山市の国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。 〈計算の注意事項〉 月(暦の1日から末日まで)ごとに計算します。 同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯... 詳細表示
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