(制度の内容) 松山市国保加入者のうち、限度額適用認定証等の適用ができないとき等で、医療費が高額な場合、医療機関窓口での支払を容易にするために、医療機関の同意を得て、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する額については、松山市国保が直接医療機関に支払います。 ... 詳細表示
本人以外の人が年金の手続きをする場合は委任状が必要です。 委任状には委任する内容と委任者と代理人の氏名・住所を記入してください。なお、代理人は委任者の年金手帳などと代理人の住所・氏名などが確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。 詳しくは、市役所別館3階 保険給付・年金課 年金担当までお問い合... 詳細表示
会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、ご主人が会社を退職した時には第1号被保険者への変更の手続きが必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要なもの 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)・ご主人の退職日がわかるもの(離... 詳細表示
松山市の国保加入者が、短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されます。 ※ただし、以下... 詳細表示
本人が受け取る年金など ・老齢基礎年金 保険料を納めた期間と保険料を免除・学生納付特例等された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときに受けられます。 ・障害基礎年金 国民年金に加入している間に病気・けがをして障害者(国民年金法で定める障害の程度が1級または2級)になったときに受けられます。... 詳細表示
年金を受けている家族が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
受けている年金の種類によって、手続きの方法が違いますので、下記へお問い合わせください。 国民年金のみを受給している場合 保険給付・年金課 年金担当または年金事務所へお問い合わせください。 厚生年金を受給している場合 年金事務所へお問い合わせください。 共済年金を受給している場合 所属の共済... 詳細表示
現在、国民年金に加入しています。今度、夫が厚生年金(共済組合)に加入するこ...
ご主人が、厚生年金(共済組合)に加入した場合は、扶養されている配偶者は国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者となります。ご主人のお勤め先で手続きしてください。なお、国民年金保険料は、第3号被保険者の資格になった月の前月分まで納めてください。 ※手続きに必要なもの (ご主人のお勤め先にご確認ください) 詳細表示
松山市の国保加入者で、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給します。 (必要なもの) 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) 医療機関の領収書 金融機関・口座番号の分かるもの ... 詳細表示
国保加入者、国保高齢受給者の入院時の食事代の減額認定の手続について教えてください
(該当者) 松山市の国保加入者で市民税が非課税世帯の人 (注)後期高齢者医療に加入の人は、健康保険課 後期高齢者医療担当(089-948-6370) (申請窓口) 保険給付・年金課 国保給付担当または各支所 (必要なもの) 対象者の保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお... 詳細表示
松山市の国保加入者が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかったときは、国保を使って治療を受けることができますが、松山市に届出が必要です。 本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を松山市国保が一時的に立て替えて支払い、後から相手の保険会社や加害者に請求します... 詳細表示
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