(制度の内容) 松山市国保加入者のうち、限度額適用認定証等の適用ができないとき等で、医療費が高額な場合、医療機関窓口での支払を容易にするために、医療機関の同意を得て、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する額については、松山市国保が直接医療機関に支払います。 ... 詳細表示
同一の医療機関等において、同一月の診療等(入院、外来、調剤薬局別で算定)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者(松山市国保)から医療機関等に支給することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までにとどめられる制度です。 この制度の適用を受けるには、... 詳細表示
(国保加入者が出産したら) 国民健康保険に加入している人が出産した場合、出生児1人につき50万円が支給されます。 ただし、妊娠85日以上の死産・流産の場合及び産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、48万8千円が支給されます。 なお、医療機関との間で直接支払制度(出産育児一時金相当額を松山... 詳細表示
国民年金保険料の月額は、以下になります。 令和6年度 定額保険料 16,980円 付加年金保険料 400円 令和5年度 定額保険料 16,520円 付加年金保険料 400円 付加年金は、月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が、老齢年金に加算されます。 200円... 詳細表示
お近くの年金事務所(松山東:089‐946-2146 松山西:089‐925-5105)へご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意いただきご連絡をお願いします。 詳細表示
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。 受... 詳細表示
市役所で請求書をお預かりすることは可能ですが、直接お客様が郵送するよりも日本年金機構への到着が1週間程度遅くなります。ご自身で郵送していただいたお客様に比べ支給が遅れることが予想されるため、郵便ポストへの投函をお勧めしています。 詳細表示
会社を退職した場合、国民年金に加入しなければならないのですか
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合などに加入している方を除き、国民年金に加入していただきます。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入が必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに... 詳細表示
対象となる方は年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件を満たしている方です。支給要件に該当するかどうかの判定を行うのは日本年金機構ですので、本市ではお客様が対象者であるかどうかはお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。... 詳細表示
学生の納付特例制度は、学生である第1号被保険者について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し社会人になってから保険料を納めることができるようにするものです。なお、申請は年度ごとに必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要... 詳細表示
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