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閲覧の多いFAQ

『 防災危機管理部 』 内のFAQ

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  • 松山市地域防災計画について教えてください

     この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。 【定める事項】 (1)松山市の地域に係る防災に関... 詳細表示

  • 地震が起こったらどうしたら良いですか

    【対 策】  1 グラッ!ときたら身の安全   ・なによりも大切なのは命、地震が起きたら、まず第一に身の安全を確保する  2 すばやい消火 火の始末   ・揺れが収まったら、「火を消せ」とみんなで声をかけ合い、調理器具や暖房器具などの火を確実に消す  3 窓や戸を開け 出口を確保   ・とくに鉄筋コン... 詳細表示

  • 安全で安心なまちづくりモデル地区について教えてください

    松山市安全で安心なまちづくり条例による安全で安心なまちづくりモデル地区に、中心市街地である番町地区が指定されています。 番町地区では、「番町地区安全で安心なまちづくり推進協議会」を組織し様々な取り組みを行っています。 (活動内容) ・土曜夜市終了後の深夜パトロール活動。 ・地域の落書きゼロを目指す落書き消... 詳細表示

  • 松山市総合防災訓練について

     毎年11月5日の「津波防災の日」前後の土日に合わせて実施しており、災害時における市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、市民の防災意識の高揚を図ることを目的としています。市民・防災関係機関及び市職員が連携して、災害対策に関する技術等を習得するなど、実践的な訓練を行います。 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

    松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

  • 浸水想定区域内の地下街等の避難確保計画について教えてください

    【浸水想定区域の地下街等の避難確保計画とは】  近年、都市部の河川流域では、台風や集中豪雨等による地下街等の浸水被害が頻発しています。  地下にあるフロアでは、地表に比べ気象状況の把握が難しく、浸水すると、短時間で人命に関わる深刻な被害につながる可能性があります。  このため、松山市地域防災計画に地下街等の... 詳細表示

  • 防犯灯とはどのようなものですか?

    松山市防犯協会で設置助成している防犯灯は、10W以下のLED防犯灯もしくは20Wの蛍光灯1灯式タイプになります。 電柱やポールに設置されており、町内会や自治会が維持管理を行っているものであれば、町内会や自治会が設置している防犯灯だと思われます。 丸い形の水銀灯や白熱灯であれば、防犯灯ではなく街路灯や施... 詳細表示

  • 防犯灯の球(電気)が切れているので、取り替えてほしいのですが、どうしたらい...

    防犯灯のLED化を進めるため、令和6年3月25日をもちまして、蛍光灯の防犯灯の管球取替工事への補助を終了しました。 点灯しなくなったものから順にLED防犯灯に取り替えますので、防犯灯を所有する町内会等から器具取替の申請をお願いします。 申請書は、松山市防犯協会事務局(松山市役所 本館5階 市民... 詳細表示

  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

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