●個別の水道料金について 水道料金は上水道と簡易水道で異なり、また、松山地区と中島地区で計算方法が違います。 節水型都市づくりを進めている松山市では、使用量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増型(節水型)の料金体系をとっています。 個別の水道料金についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 ... 詳細表示
水道料金及び下水道使用料を口座振替にするには、下記窓口、もしくは金融機関の窓口で手続きをしていただく方法があります。 その際、金融機関の通帳、届出印、お客さま番号(玄関付近に貼ってある小判型のシールか検針票をご覧ください)が必要です。 口座振替日は検針月の翌月の14日です。(金融機関休業日の場合は翌営業日) ... 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
旅行や入院などで一か月以上、水道を使用しないときは、電話でご連絡ください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へお問い合わせください。 ※公営企業局は、検針・収... 詳細表示
マンション・アパートなど共同住宅で入居戸数が増加又は減少したときの手続きに...
入居戸数の変更があったときは、水道料金の計算方法が変わりますので、窓口までお越しいただき、あらかじめ届け出(法人等からの申請は、法人印等の押印が必要)をお願いします。 届け出された内容は、届け出があった日以降の料金算定から適用となるため、過去の料金に遡っての適用はされません。 【窓口】 ※公営企業局は、... 詳細表示
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