給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
住宅や土地を貸したときなどにかかる税金について教えてください
所得税・市県民税ともに不動産所得として課税されます。 不動産所得の金額は収入金額から必要経費を引いたものが不動産所得となります。 必要経費とは土地、建物に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料など不動産収入を得るために必要な費用をいいます。 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示
誰でも情報公開の請求ができます。 なお,知りたい情報の内容によっては,情報公開の手続をしなくても,事務を担当している部署から直接,資料や口頭により情報提供を受けることができる場合もあります。松山市ホームページでも各種情報を公開しています。 *市が持っている情報のうち,個人情報の開示請求ができるのは,... 詳細表示
障害者相談員は、おもに障がい者やその家族で構成されています。 同じ悩みを抱える立場から、障がいのある方やその家族の方の日常生活などにおける様々な相談に応じ、必要な助言や指導を行っています。 相談は無料で、内容については秘密を守ります。 詳細表示
※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます 婚姻等により、氏が変わった場合に、過去の戸籍上の氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができるものです。そのことにより、旧姓(旧氏)を公証することができ、さまざまな場面で旧姓を使用している方の、旧姓の証明に役立ちます。 詳細表示
令和7年7月末ごろ旧氏記載者に対し、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します、 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求することが必要です。 一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和... 詳細表示
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