1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当 など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示
申告の際には次のものをご用意ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 マイナンバーカードをお持ちでない方 ※次の①及び②のいずれか1つ ... 詳細表示
前年中に収入が無い場合の市県民税の申告はどうしたらよいですか
前年中に収入がない人については申告の必要はございませんが、所得証明書(非課税証明書)発行などに必要なため、収入の有無について申告書を送付する場合があります。収入が無い場合は電話でもかまいませんのでその旨、市民税課までご連絡下さい。なお前年中に収入がない人で、松山市内に住む親族の税法上の扶養家族になっている人は、... 詳細表示
最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注) (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示
配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示
請求そのものの費用は,要りません。 また,開示文書の閲覧は無料ですが,写しをお持ち帰りになる場合には手数料が必要です。 手数料の金額は,A4サイズを1面コピーした場合,白黒で10円,カラーで20円です。 なお,写しの送付を希望する場合は,切手などで郵送料を負担していただきます。 詳細表示
婚姻等により、氏が変わった場合に、過去の戸籍上の氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができるものです。そのことにより、旧姓(旧氏)を公証することができ、さまざまな場面で旧姓を使用している方の、旧姓の証明に役立ちます。 詳細表示
市民課(総合窓口センター)及び、各支所で手続きできます。 申請には、以下のものが必要です。 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など) ・併記する旧姓の記載されている戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄抄本等 ・委任状(代理人が申請者と同一世帯の... 詳細表示
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