対象者 療育手帳所持者で次の判定年月が到来した人 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳障がい程度確認申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの) 1枚 4.療育手帳 ※1・2の書類については、... 詳細表示
対象者 市内に居住する身体障害者手帳1級又は療育手帳Aの所持者。ただし、在宅者に限ります。 助成額 1年度に一人1冊(1回580円×24枚)交付 必要書類 身体障害者手帳又は療育手帳 申請場所 障がい福祉課又は各支所 ※タクシー助成対象者以外の方でも、身体障害者手帳又は療育手帳を乗... 詳細表示
身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。 以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳交付申請書 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヶ月以内に作成されたもの) ○ 顔写真(縦4cm... 詳細表示
障害福祉サービスの利用者負担の上限額について教えてください。
原則は「1割」負担ですが、利用者本人の属する世帯の前年の収入に応じて負担額の上限月額を設定するとともに、生活保護を受けている世帯や非課税世帯については、利用負担が発生しないよう設定します。 〇障がい者の利用者負担(居宅・通所・地域生活支援事業) (1)生活保護世帯の方 0円 (2)市町村民税... 詳細表示
障がい者の公共施設の入場料の割引制度には次のようなものがあります。 いずれも障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を窓口に提示し、割引を受けてください。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ◇道後温泉椿の湯を含む市内一般公衆浴場12か所の入浴料を、本市に住民登... 詳細表示
重度心身障害者医療受給者証の有効期限は毎年6月30日です。 毎年7月に受給者証の更新があります。 これに伴う手続きの必要はありません。 6月末までに届くように送付しますので、届きましたら新しい証と差しかえて使用してください。 有効期限を過ぎた受給者証は、障がい福祉課、または支所へお返しください。 7月に... 詳細表示
療育手帳を持っている人へのサービスには以下のものがあります。 ・在宅、施設サービスの利用 ・日常生活用具の給付(重度の人) ・有料道路通行料金の割引 ・重度障害者タクシー料金の助成 ・公共交通機関や公共施設の料金の割引 詳しくは障がい福祉課各担当までおたずねください。 詳細表示
(目的) 身体障がい者の更生のために必要な医療であって、その障がいを除去・軽減することで職業能力を増進、又は日常生活を容易にすることを目的とした医療制度です。 (対象要件) 下記(1)~(4)の全てに該当していること。 (1)18歳以上の方で、対象となる医療に直接関係のある部位の身体障害者手帳を所持し... 詳細表示
○在宅重度障がい者住宅設備に対する助成事業 制度概要 在宅の1・2級の身体障がい者(児)が日常生活の不便を解消するため住宅を改善する事業に対しその経費の一部を助成します。 対象者 ・身体障害者手帳1・2級 ・市民税均等割のみ課税世帯 またはそれ以下の世帯 補助額 上限 666,000... 詳細表示
1.身体障害者手帳の場合 ・転出元では特に手続きはありません。 転出先の福祉課窓口で手続きを行ってください。 2.療育手帳の場合 ・県内への転出の場合は、転出元では特に手続きはありません。 転出先の福祉課窓口で手続きを行ってください。 ・県外への転出の場合は、転出先の福祉課... 詳細表示
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