障がい者の公共施設の入場料の割引制度には次のようなものがあります。 いずれも障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を窓口に提示し、割引を受けてください。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ◇道後温泉椿の湯を含む市内一般公衆浴場12か所の入浴料を、本市に住民登... 詳細表示
1.身体障害者手帳の場合 ・転出元では特に手続きはありません。 転出先の福祉課窓口で手続きを行ってください。 2.療育手帳の場合 ・県内への転出の場合は、転出元では特に手続きはありません。 転出先の福祉課窓口で手続きを行ってください。 ・県外への転出の場合は、転出先の福祉課... 詳細表示
身体障害者手帳の再交付を受けるにはどうすればいいですか(障害程度が変更した場合)
身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。 以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳再交付申請書 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヶ月以内に作成されたもの) ○ 顔写真 (縦4... 詳細表示
身体障がい者の方の自動車改造助成制度について教えてください。
制度の概要 上肢・下肢又は体幹機能障がいにより、身体障碍者手帳の交付を受けている方で前年の所得が一定以上超えていない世帯でかつ、社会参加のため自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費のを助成する制度です。(ただし、免許証に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」等の改造を必要とする条件が記され、それに合致する... 詳細表示
障害福祉サービスを利用するためには、市役所障がい福祉課に利用の申請が必要です。 障害福祉サービスは、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、児童通所給付に大別されています。介護給付に該当するサービスを利用される方は、申請後、認定調査員による認定調査を受けていただき、障害支援区分の認定を行ったうえで、必要... 詳細表示
自立支援医療(精神通院医療)公費負担の申請について教えてください
精神障がい者の通院医療費の自己負担分を一部公費で負担するものです。 【内容】 ・自己負担は、医療費の原則1割です。 (県の指定を受けた医療機関・薬局・精神科デイケア・訪問看護の自己負担額が原則一割負担に軽減されます。) ・所得等に応じて月々の負担上限額が決められます。 ・有効期限が1年以内に... 詳細表示
対象者 療育手帳所持者で次の判定年月が到来した人 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳障がい程度確認申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの) 1枚 4.療育手帳 ※1・2の書類については、... 詳細表示
障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けた際の原則1割の利用者負担以外に利...
障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けた際の利用者負担は原則1割負担ですが、入所施設における食費・光熱水費、また通所サービスにおける食費等別に必要となります。 詳細表示
*昭和61年4月以後、新規受給申請は受け付けておりません。 【支給要件】 受給申請者の年齢が20歳以上で、従来の福祉手当受給者で、障害基礎年金や特別障害者手当が受けられない方に特別に支給をしているものです。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりませんが、現在、新規の申請は受け付けておりません。... 詳細表示
療育手帳を持っている人へのサービスには以下のものがあります。 ・在宅、施設サービスの利用 ・日常生活用具の給付(重度の人) ・有料道路通行料金の割引 ・重度障害者タクシー料金の助成 ・公共交通機関や公共施設の料金の割引 詳しくは障がい福祉課各担当までおたずねください。 詳細表示
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