資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 (「特別徴収にかかる綴り」の中に入っています。) 書類をお持ちでなければ、市民税課ホームページからダウンロードしていただくか、市民税課10番窓口にございますのでご来庁ください。 また、郵送を希望される場合は、市民税課へご連絡(電話等)ください。 詳細表示
給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなりません... 詳細表示
給与支払報告書の提出を忘れていたが、1月31日を過ぎて提出してもいいですか
期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示
納税通知書(各納付書の裏面)に記載されている納付方法をご利用ください。 裏面記載の指定金融機関や収納代理金融機関、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリをご利用いただけます。詳しくは納付書裏面をご覧ください。 また、郵便局でも納付可能です。郵便局での納付を希望する旨松山市役所納税課までご連絡くださ... 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
申告書を記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態であれば代理の人でも提出できます。 また、郵送でも提出できます。 詳細表示
居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除する... 詳細表示
市県民税・森林環境税は課税されていませんが、市県民税・森林環境税課税(所得...
必要な年度の1月1日現在、松山市に住所がある方は発行できます。市県民税・森林環境税に課税がなければ、非課税証明となります。非課税証明書であっても、証明手数料は1枚につき300円必要です。必要な方は、運転免許証やパスポート等の本人であることの証明書をお持ちになって、納税課(本館2階4番窓口)、総合窓口センター(本... 詳細表示
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